○丸亀市教育研究所条例
(平成17年3月22日条例第91号)
改正
平成18年3月27日条例第12号
令和2年9月18日条例第38号
丸亀市教育研究所条例
(設置)
第1条 生涯学習体制における教育に関する研究、研修等を行い、もって丸亀市の実態に即した教育及び学習の振興並びにその成果の普及を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、丸亀市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市教育研究所
(2) 位置 丸亀市大手町二丁目4番21号
(事業)
第3条 教育研究所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 小学校教育、中学校教育及び幼児教育に関する調査及び研究
(2) 生涯学習に関する調査及び研究
(3) 教育関係職員及び指導者に対する研修
(4) 教育及び生涯学習に関する各種資料の収集、紹介及び貸出し
(5) 教育及び生涯学習に関する相談及び指導
(6) その他教育研究所の目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成18年条例12号〕
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第38号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。