○丸亀市少年育成センター専門指導員規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第27号) |
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丸亀市少年育成センター専門指導員規則
(設置)
第1条 丸亀市少年育成センター(以下「育成センター」という。)に、育成センター専門指導員(以下「専門指導員」という。)を置く。
(任務)
第2条 専門指導員は、上司の命を受け、おおむね次の職務を行うものとする。
(1) 児童生徒の家庭における生活についての教育相談に関すること。
(2) 育成センターと学校その他関係行政機関との連絡調整に関すること。
(3) その他少年の健全育成に関すること。
(任命)
第3条 専門指導員は、学校教育に関する経験を有し、かつ、少年の健全育成についての識見と専門的指導技術を有する者のうちから、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任期)
第4条 専門指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(兼職の承認)
第5条 専門指導員は、各種委員等他の公職に就任しようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。
(服務)
第6条 専門指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める服務に関する規定を遵守し、少年の健全育成のための専門指導員として、職務を忠実に遂行しなければならない。
第7条 専門指導員の勤務は、非常勤とする。
第8条 専門指導員は、その職務を行ったときは、その旨上司に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第12号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。