○丸亀市少年育成センター条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第26号)
丸亀市少年育成センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市少年育成センター条例(平成17年条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 丸亀市少年育成センター(以下「育成センター」という。)に所長、次長、その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、所長を補佐する。
(所掌事務)
第3条 育成センターの所掌事務は次のとおりとする。
(1) 丸亀市少年育成センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関すること。
(2) 補導員に関すること。
(3) 街頭補導に関すること。
(4) 継続補導に関すること。
(5) 少年相談に関すること。
(6) 少年の健全育成に関すること。
(7) 補導、相談、育成活動等の統計及び報告に関すること。
(8) 少年問題の啓発に関すること。
(9) 少年の保護育成に関する機関、団体等との連絡調整に関すること。
(10) 文書の収受、発送、保管及び記録に関すること。
(11) 補導、相談、育成等の記録及び保管に関すること。
(12) 所内庶務に関すること。
第4条 事務の都合上必要があるときは、教育長は前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。
(運営協議会)
第5条 条例第4条第1項に規定する運営協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年1回開催し、委員長が必要と認めたときは、臨時会を開催することができる。
(補導員)
第7条 条例第5条に規定する補導員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学校教職員
(2) 警察職員
(3) 民生児童委員
(4) 学識経験者
(5) 公共的団体等の構成員
(6) その他関係機関の職員
2 補導員の任期は、2年とし再任を妨げない。
3 補欠補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 補導員は、第2条に規定する所長の統括のもとに育成センターの事業に協力するものとする。
(育成センターの所管)
第8条 育成センターの事務は、丸亀市教育委員会が所管する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか育成センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱する補導員の任期については、第7条第2項の規定にかかわらず、平成17年6月30日までとする。