○丸亀市少年育成センター条例
(平成17年3月22日条例第90号)
改正
平成18年9月26日条例第36号
令和3年7月27日条例第21号
令和6年6月25日条例第27号
丸亀市少年育成センター条例
(設置)
第1条 少年問題に関する関係機関及び関係団体との緊密な連絡調整を図り、少年の非行を防止し、その健全な育成を効果的に推進するため、少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市少年育成センター
(2) 位置 丸亀市大手町二丁目4番21号
(業務)
第3条 育成センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 街頭補導
(2) 継続補導
(3) 少年相談
(4) 少年問題関係機関及び関係団体との連絡調整
(5) その他少年の健全育成に必要な業務
(運営協議会)
第4条 育成センターの運営に関し、市長の諮問に応じ調査及び審議するため、育成センターに丸亀市少年育成センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 公共的団体等の構成員
(4) 公募により選任した者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成18年条例36号〕
(補導員)
第5条 育成センターの業務に協力するため、市長が委嘱する補導員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか育成センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(令和3年7月27日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日条例第27号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。