○丸亀市学校給食センター条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第25号)
改正
平成17年4月26日教委規則第51号
平成19年9月25日教委規則第6号
平成21年12月17日教育委員会規則第5号
平成27年3月27日教育委員会規則第12号
平成28年2月19日教育委員会規則第9号
平成29年2月13日教育委員会規則第1号
平成31年2月18日教育委員会規則第2号
令和2年4月20日教育委員会規則第14号
令和3年3月29日教育委員会規則第3号
令和5年3月28日教育委員会規則第1号
令和6年3月28日教育委員会規則第5号
丸亀市学校給食センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市学校給食センター条例(平成17年条例第89号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、丸亀市学校給食センターの運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 給食センターは、別表に掲げる区分に従い、給食を実施する。ただし、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 次に掲げる者については、前項に規定するもののほか給食を実施することができる。
(1) 別表に掲げる学校に勤務する職員
(2) 給食センターに勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認めた者
(職員)
第3条 学校給食センターに次長その他必要な職員を置くことができる。
2 給食センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 学校給食センター所長の職務は、次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 給食センター相互の連絡調整を図るほか、給食センターの運営について統括する。
2 次長は、上司の命を受け、学校給食センター所長を補佐し、学校給食センター所長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 各給食センターのセンター長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(所掌事務)
第5条 学校給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の計画に関すること。
(2) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(3) 学校給食連絡協議会に関すること。
(4) 予算の経理に関すること。
(5) 文書の収受及び発送並びに保管及び記録に関すること。
(6) 学校給食献立の作成、調理指導及び職員の衛生管理に関すること。
(7) 調理及び配送に関すること。
(8) 食器の洗浄、消毒及び管理に関すること。
(9) 学校給食における食に関する指導及び健康増進等に関すること。
(10) 学校給食研究委員会に関すること。
(11) 栄養の調査研究に関すること。
(12) 給食センター施設の整備保全計画及び実施に関すること。
(13) 設備機械器具等の維持管理に関すること。
(14) 学校給食に係る広報及び宣伝に関すること。
(15) 調査及び統計に関すること。
(16) 他の教育機関等との連絡調整及び協力に関すること。
(17) 学校給食物資の調達、保管及び管理に関すること。
(18) 学校給食の食品の衛生管理及び検査に関すること。
(19) 給食対象人員の確認に関すること。
(20) 学校給食費に関すること。
(21) 学校給食における食物アレルギー対応に関すること。
(22) 学校給食における地場産物等の使用促進に関すること。
(23) 所内庶務に関すること。
(24) その他給食センターに関すること。
第6条 業務の都合上必要があるときは、教育長は前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。
(運営委員会)
第7条 条例第4条第1項に規定する学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(管理)
第9条 給食センターの建物等の管理については、丸亀市庁舎管理規則(平成17年規則第25号)の規定の例による。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年4月26日教委規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年9月25日教委規則第6号)
この規則は、平成19年10月9日から施行する。
附 則(平成21年12月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称学校名
丸亀市中央学校給食センター丸亀市立城東幼稚園
丸亀市立城辰幼稚園
丸亀市立郡家こども園
丸亀市立あやうたこども園
丸亀市立城東小学校
丸亀市立城辰小学校
丸亀市立郡家小学校
丸亀市立垂水小学校
丸亀市立栗熊小学校 
丸亀市立岡田小学校
丸亀市立東中学校
丸亀市立南中学校
丸亀市立綾歌中学校
丸亀市第二学校給食センター丸亀市立城坤幼稚園
丸亀市立城乾小学校
丸亀市立城北小学校
丸亀市立城西小学校
丸亀市立城坤小学校
丸亀市立城南小学校
丸亀市立西中学校
丸亀市立広島小学校
丸亀市立広島中学校
丸亀市立小手島小学校
丸亀市立小手島中学校
丸亀市本島学校給食センター丸亀市立本島小学校
丸亀市立本島中学校
丸亀市広島学校給食センター 
丸亀市飯山学校給食センター丸亀市立飯山こども園
丸亀市立飯野小学校
丸亀市立富熊小学校
丸亀市立飯山南小学校
丸亀市立飯山北小学校
丸亀市立飯山中学校
一部改正〔平成17年教委規則51号・19年6号〕