○丸亀市学校給食センター条例
(平成17年3月22日条例第89号) |
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丸亀市学校給食センター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターの設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 園児、児童及び生徒に対する学校給食の合理的運営を図るため、学校給食センターに次のとおり給食センターを設置する。
名称 | 位置 |
丸亀市中央学校給食センター | 丸亀市飯山町東坂元2065番地1 |
丸亀市第二学校給食センター | 丸亀市土器町北二丁目7番地1 |
丸亀市本島学校給食センター | 丸亀市本島町泊481番地2 |
丸亀市広島学校給食センター | 丸亀市広島町江の浦443番地6 |
丸亀市飯山学校給食センター | 丸亀市飯山町東坂元2063番地1 |
(業務)
第3条 給食センターは、教育委員会の指定する学校において実施される学校給食に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食用物資の調達、保管及び管理に関すること。
(2) 学校給食献立の作成、調理及び配送に関すること。
(3) 学校給食の食品検査に関すること。
(4) 学校給食における食に関する指導、健康増進等に関すること。
(5) 学校給食費(丸亀市学校給食費に関する条例(令和2年条例第39号)第2条第2号に規定する学校給食費をいう。)に関すること。
(6) その他必要な業務に関すること。
(運営委員会)
第4条 学校給食センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応じ調査及び審議し、又は必要に応じ意見具申するため、学校給食センターに学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市立幼稚園・こども園園長代表
(3) 市立幼稚園・こども園PTA代表
(4) 市立小学校校長代表
(5) 市立小学校PTA代表
(6) 市立中学校校長代表
(7) 市立中学校PTA代表
(8) 市立小・中学校医代表
(9) 関係行政機関の職員
(10) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成19年条例10号〕
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第10号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第33号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後、新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(平成29年3月24日条例第11号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第40号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。