○丸亀市入学金貸付条例
(平成17年3月22日条例第88号) |
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丸亀市入学金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、高等学校等及び大学等に入学を希望する者で、経済的理由により入学金の支弁が困難な者に対し、入学金の貸付けを行うことにより、教育の機会均等に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び高等専門学校をいう。
(2) 大学等 学校教育法に規定する大学(大学院を除く。)及び専修学校(専門課程)をいう。
(3) 保護者 高等学校等及び大学等に入学を希望する者の親権者又は未成年後見人その他これらに準ずる者をいう。
(4) 借受人 入学金の貸付けを受けた保護者又は高等学校等若しくは大学等に入学した本人(以下「入学者」という。)をいう。
(資格)
第3条 入学金の貸付けを申請することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 丸亀市において住民基本台帳に登載されている者であること。
(2) 高等学校等又は大学等に入学する者の保護者又は本人(成年者に限る。)であること。
(3) 入学金の支弁が困難な者であること。
(4) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。
2 この条例の規定により貸付けを受けた入学金の償還が完了していない者は、同一の入学者を対象とする前項の申請をすることができない。
(申請及び決定)
第4条 入学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、審査のうえ、貸付けについて決定する。ただし、貸付資格等に疑義がある場合は、丸亀市入学金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮ったうえ、決定するものとする。
(審査委員会)
第5条 入学金の貸付資格等について審査を行わせるため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(貸付額等)
第6条 入学金の貸付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校等 1人につき17万円以内
(2) 大学等 1人につき35万円以内
2 貸し付けた入学金には、利息を付さないものとする。
3 入学金の貸付けは、市の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)において行うものとする。
一部改正〔平成20年条例35号〕
(貸付時期)
第7条 入学金は、高等学校等又は大学等の入学金の納入期限までに貸し付けるものとする。ただし、市長は、特別の事情がある場合においては、貸付けの時期を変更することができる。
(償還方法)
第8条 償還方法は、高等学校等に入学するため貸付けを受けた者にあっては42か月以内、大学等に入学するため貸付けを受けた者にあっては54か月以内据置きの後、一括償還又は当該貸付けを受けた入学金を規則で定める額で除した回数以内の割賦償還とする。ただし、約定償還日前においても入学貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(繰上償還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該借受人に対し、既に貸し付けた入学金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(1) 借受人のうち保護者が第3条第1項第1号に該当しなくなったとき。
(2) 入学金を入学金以外の目的に使用したとき。
(3) 入学を辞退したとき。
(4) 転学又は退学したとき。
(5) 借受けた入学金の償還を怠ったとき。
(償還の免除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該借受人に対し、既に貸し付けた入学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1) 保護者又は入学者が死亡したとき。
(2) 保護者又は入学者が、新たに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、当該手帳に記載されている障害の程度が規則で定める程度になったとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(償還の猶予)
第11条 市長は、借受人が災害、疾病その他やむを得ない事情により償還が著しく困難になったと認められるときは、既に貸し付けた入学金の全部又は一部の償還を猶予することができる。
(原資の預託)
第12条 この条例の目的を達成するため市は、指定金融機関に対し、予算の範囲内の額で融資のための原資を預託するものとする。
(指定金融機関の責務)
第13条 指定金融機関は、市が預託する金額の2倍の額の融資枠を設定しなければならない。
(利子補給等)
第14条 市長は、入学金の貸付けをした指定金融機関に対し、予算の範囲内において、指定金融機関と協議した利子の全額を補給するものとする。
2 市長は、入学金の貸付けをした指定金融機関に対し、第10条に規定する償還の免除により、免除した全額を補償するものとする。
[第10条]
3 市長は、入学金の貸付けをした指定金融機関に対し、第11条に規定する償還の猶予により、猶予した期間の利子の全額を補給するものとする。
[第11条]
(損失補償)
第15条 借受人又はその連帯保証人(以下「債務者」という。)の償還の不履行により、指定金融機関が損害を被ったときは、市長は予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 指定金融機関は、前項の損失補償と引替えに、債務者に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、丸亀市教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市入学金貸付条例(平成14年丸亀市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づき貸し付けた貸付金については、合併前の条例の例による。
3 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 合併前の綾歌町及び飯山町の区域に住所を有する者の平成17年度入学に係る貸付けについては、入学金の納入後においても貸し付けできるものとする。
5 第7条本文の規定にかかわらず、平成27年度に入学する者については、平成27年4月24日まで貸し付けることができるものとする。
附 則(平成20年9月19日条例第35号)
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この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第25号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月4日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丸亀市入学金貸付条例の規定は、平成27年4月1日以後に入学する者について適用し、同日前に入学する者については、なお従前の例による。