○丸亀市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱
(平成19年11月15日教育委員会告示第2号) |
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丸亀市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱
(設置)
第1条 放課後子どもプラン(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)及び丸亀市が実施する放課後子ども教室推進事業をいう。以下同じ。)を総合的かつ計画的に推進するため、丸亀市放課後子どもプラン運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後子どもプランの策定に関すること。
(2) 放課後子どもプランの実施に関すること。
(3) 放課後子どもプランの実施後の検証・評価に関すること。
(4) その他放課後子どもプランの推進及び放課後対策に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市立小学校長の代表
(2) 放課後児童クラブ関係者の代表
(3) 放課後子ども教室関係者の代表
(4) 社会教育関係者の代表
(5) 児童福祉関係者の代表
(6) 市立小学校PTAの代表
(7) 学識経験者
(8) 関係行政機関の職員
(9) 地域住民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部総務課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年11月15日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、委嘱された日から当該委嘱された日の属する年度の次年度の末日までとする。
附 則(平成23年3月1日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日教育委員会告示第3号)
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この告示は、平成26年2月21日から施行する。