○丸亀市放課後留守家庭児童会条例
(平成17年3月22日条例第87号)
改正
平成18年6月22日条例第31号
平成19年3月26日条例第9号
平成21年3月25日条例第8号
平成21年12月17日条例第32号
平成22年12月20日条例第29号
平成24年3月23日条例第17号
平成25年3月27日条例第15号
平成26年12月25日条例第41号
平成27年12月24日条例第44号
平成28年9月14日条例第32号
平成28年12月27日条例第45号
令和2年3月30日条例第19号
令和4年3月29日条例第19号
丸亀市放課後留守家庭児童会条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、丸亀市放課後留守家庭児童会(以下「児童会」という。)を設置する。
一部改正〔平成19年条例9号〕
(名称、位置及び対象学年)
第2条 児童会の名称、位置及び対象学年は、別表第1のとおりとする。
(休室日)
第3条 児童会の休室日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日までの日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
一部改正〔平成21年条例8号〕
(開室時間)
第4条 児童会の開室時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは変更することができる。
(対象児童)
第5条 児童会を利用できる者は、丸亀市立小学校に就学する別表第1に規定する対象学年の児童(以下「児童」という。)であって、その保護者及び同居の親族その他の者(以下「保護者等」という。)が労働等により昼間家庭に不在のものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の承認)
第6条 児童会を利用しようとする児童の保護者は、教育委員会に申請し、利用の承認を受けなければならない。
(出席の停止等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童会への出席を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 児童が第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく次条に定める保育料を滞納したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、利用の承認を受けたとき。
(4) 児童又はその保護者等が感染症等の疾病にかかり、他の児童に感染させるおそれがあるとき。
(5) その他教育委員会が児童会の管理運営上支障があると認めるとき。
(保育料)
第8条 児童会を利用する児童の保護者は、児童1人につき次の表に掲げる額の保育料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
区分利用期間利用時間金額
(月額)
学校の休業日を除く日に児童会を利用する場合7月を除く各月放課後から午後5時00分まで3,000円
放課後から午後6時00分まで4,000円
放課後から午後7時00分まで5,000円
7月(1日から20日まで)放課後から午後5時00分まで2,000円
放課後から午後6時00分まで3,000円
放課後から午後7時00分まで4,000円
学校の休業日に児童会を利用する場合4月1日から4月5日まで午前7時30分から午後7時00分まで1,500円
7月21日から7月31日まで午前7時30分から午後7時00分まで3,500円
8月1日から8月12日まで及び8月16日から8月31日まで午前7時30分から午後5時00分6,000円
午前7時30分から午後6時00分まで7,000円
午前7時30分から午後7時00分まで8,000円
12月25日から12月28日まで午前7時30分から午後7時00分まで1,000円
1月4日から1月6日まで午前7時30分から午後7時00分まで1,000円
3月25日から3月31日まで午前7時30分から午後7時00分まで1,500円
土曜日午前7時30分から午後7時00分まで1,500円
2 前項表以外の部分の規定にかかわらず、同一世帯から2人以上の児童が児童会を利用している場合にあっては、2人目以上の児童に係る保育料については、前項の表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 既納の保育料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
全部改正〔平成18年条例31号・21年8号〕
(保育料の減免)
第9条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、保育料を減免することができる。
(保護者等の責務)
第10条 児童会を利用する児童の保護者等は、当該児童の安全を図るため、児童会の利用に際しては、送迎の責務を負うものとする。
追加〔平成18年条例31号〕
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成18年条例31号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市留守家庭児童会条例(平成15年丸亀市条例第28号)、綾歌町放課後児童育成クラブ事業実施要綱(平成8年綾歌町要綱)又は飯山町放課後児童対策事業実施要綱(平成15年飯山町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第41号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月14日条例第32号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第45号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
名称位置対象学年
城乾第1青い鳥教室丸亀市中府町五丁目15番1号 丸亀市立城乾小学校内全学年
城乾第2青い鳥教室
丸亀市中府町五丁目15番1号 丸亀市立城乾小学校内全学年
城坤第1青い鳥教室丸亀市今津町348番地 丸亀市立城坤小学校内全学年
城坤第2青い鳥教室丸亀市今津町348番地 丸亀市立城坤小学校内全学年
城坤第3青い鳥教室丸亀市今津町348番地 丸亀市立城坤小学校内全学年
城北青い鳥教室丸亀市瓦町95番地 丸亀市立城北小学校内全学年
城西第1青い鳥教室丸亀市六番丁12番地 丸亀市立城西小学校内全学年
城西第2青い鳥教室丸亀市六番丁12番地 丸亀市立城西小学校内全学年
城南第1青い鳥教室丸亀市山北町117番地1全学年
城南第2青い鳥教室丸亀市山北町117番地1全学年
城南第3青い鳥教室丸亀市山北町117番地1全学年
城南第4青い鳥教室丸亀市山北町117番地1全学年
城東第1青い鳥教室丸亀市土器町西五丁目113番地 丸亀市立城東小学校内全学年
城東第2青い鳥教室丸亀市土器町西五丁目113番地
丸亀市立城東小学校内
全学年
城東第3青い鳥教室丸亀市土器町西五丁目113番地
丸亀市立城東小学校内
全学年
城辰第1青い鳥教室丸亀市川西町北151番地 丸亀市立城辰小学校内全学年
城辰第2青い鳥教室丸亀市川西町北151番地 丸亀市立城辰小学校内全学年
郡家第1青い鳥教室丸亀市郡家町790番地1 丸亀市立郡家小学校内全学年
郡家第2青い鳥教室丸亀市郡家町790番地1 丸亀市立郡家小学校内全学年
郡家第3青い鳥教室丸亀市郡家町790番地1 丸亀市立郡家小学校内全学年
飯野第1青い鳥教室丸亀市飯野町西分113番地 丸亀市立飯野小学校内全学年
飯野第2青い鳥教室丸亀市飯野町西分甲45番地1全学年
垂水第1青い鳥教室丸亀市垂水町1408番地 丸亀市立垂水小学校内全学年
垂水第2青い鳥教室丸亀市垂水町1408番地 丸亀市立垂水小学校内全学年
垂水第3青い鳥教室丸亀市垂水町1408番地 丸亀市立垂水小学校内全学年
岡田第1青い鳥教室丸亀市綾歌町岡田下217番地 丸亀市立岡田小学校内全学年
岡田第2青い鳥教室丸亀市綾歌町岡田下217番地 丸亀市立岡田小学校内全学年
栗熊青い鳥教室丸亀市綾歌町栗熊東323番地 丸亀市立栗熊小学校内全学年
富熊青い鳥教室丸亀市綾歌町富熊1227番地 丸亀市立富熊小学校内全学年
飯山南第1青い鳥教室丸亀市飯山町上法軍寺1165番地1 丸亀市立飯山南小学校内全学年
飯山南第2青い鳥教室丸亀市飯山町上法軍寺1206番地 丸亀市立飯山南小学校内全学年
飯山北第1青い鳥教室丸亀市飯山町川原1874番地 丸亀市立飯山北小学校内全学年
飯山北第2青い鳥教室丸亀市飯山町川原1874番地 丸亀市立飯山北小学校内全学年
一部改正〔平成19年条例9号・21年8号〕
別表第2(第4条関係)
期間開室時間
(1) 4月1日から4月5日まで午前7時30分から午後7時00分まで
7月21日から8月12日まで
8月16日から8月31日まで
12月25日から12月28日まで
1月4日から1月6日まで
3月25日から3月31日まで
土曜日
(2) 前号を除く期間の月曜日から金曜日まで放課後から午後7時00分まで
(3) 前2号以外に教育委員会が指定する日教育委員会が指定する時間
全部改正〔平成18年条例31号・21年8号〕