○丸亀市立幼稚園保育料条例
(平成17年3月22日条例第85号)
改正
平成27年3月27日条例第17号
丸亀市立幼稚園保育料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、丸亀市立学校条例(平成17年条例第84号)に規定する丸亀市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 保育料の額は、丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年条例第16号)第3条に規定する額とし、幼稚園に入園する幼児の保護者又は扶養義務者から保育料を徴収する。
(保育料の減免)
第3条 丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。ただし、本市に住所を有しない者については、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成16年度における丸亀市立あやうた幼稚園の保育料については、合併前の綾歌町立幼稚園保育料条例(平成17年綾歌町条例第2号)、平成16年度及び平成17年度における丸亀市立飯山南幼稚園及び丸亀市立飯山北幼稚園の保育料については、合併前の飯山町立学校条例(昭和39年飯山町条例第9号)の例による。
3 第3条の規定にかかわらず、丸亀市立あやうた幼稚園、丸亀市立飯山南幼稚園及び丸亀市立飯山北幼稚園に係る平成16年度における保育料の減免については、合併前の綾歌町立幼稚園保育料条例又は飯山町立学校条例の例による。
4 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市保育料条例(昭和24年丸亀市条例第70号)、綾歌町立幼稚園保育料条例又は飯山町立学校条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月27日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。