○丸亀市立学校児童生徒各種大会出場補助要綱
(平成17年3月22日教育委員会告示第4号) |
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丸亀市立学校児童生徒各種大会出場補助要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市立学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の文化及び体育活動の振興を図り、もって健全な精神を育成するため、各種大会出場に対する助成について丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 補助金の交付対象となる各種大会は、文化及び体育の分野で学校代表として地区予選を勝ち抜き、あるいはそれに相当する成績を有して出場する四国大会以上の規模のもので丸亀市教育委員会が認めたものとする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、別表に定める児童生徒の交通費、宿泊費及び器具等搬送費用を合算した額とする。ただし、主催者等が支給する助成金又はこれに類するものがある場合は、その額を控除した額とする。
[別表]
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象項目 | 補助基準額 | 備考 |
児童生徒の交通費及び宿泊費 | 交通費―参加者1人につき必要な最小限度の額 | 人数については、大会開催要綱等に定める人数を限度とする。 |
宿泊費―要保護及び準要保護児童生徒に宿泊費の実費 | 体育分野は、中学校体育連盟主催、各種競技協会及び日本オリンピック委員会主催の大会とする。 | |
器具等搬送費用 | 搬送費が必要な場合の実費 |