○丸亀市児童生徒の修学旅行に関する規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第11号) |
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丸亀市児童生徒の修学旅行に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市立学校の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第14号)第7条に定めるもののほか、丸亀市立小学校及び中学校の児童生徒の修学旅行を行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(日程等)
第2条 修学旅行は、次に掲げる日程で行うものとする。
(1) 小学校においては、1泊2日以内とする。
(2) 中学校においては、3泊4日以内とする。
2 小学校においては、船中泊及び車中泊は行わないものとする。
(地域)
第3条 修学旅行を行う地域は、修学旅行のねらいを十分達成できる地域を選び、計画・実施するものとする。
(計画)
第4条 修学旅行を行おうとするときは、すべての児童生徒が参加できるように計画するものとする。
(引率責任者)
第5条 修学旅行の実施に当たっては、引率責任者として校長又はそれに代わる責任者が必ず参加するものとする。
(事故防止対策)
第6条 修学旅行中の事故防止に細心の注意を払い、あらかじめ事故発生時の対策を講じておくものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。