○丸亀市学区制調査プロジェクトチーム設置要綱
(平成17年3月22日教育委員会訓令第9号) |
|
丸亀市学区制調査プロジェクトチーム設置要綱
(設置)
第1条 丸亀市立小学校・中学校の通学区域及び学校の指定に関する規則(平成17年教育委員会規則第19号)に規定する通学区域の適正化について調査研究を推進するため、学区制調査プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。
(任務)
第2条 チームは、次に掲げる事項を処理する。
(1) 通学区域の適正化についての基礎的資料収集に関すること。
(2) 通学区域の適正化についての調査研究に関すること。
(3) 通学区域の適正化についての各種調整に関すること。
(4) その他本事業推進のため必要な事項
(構成)
第3条 チームの構成は、別表のとおりとする。
[別表]
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか、市職員の中からメンバーを任命することができる。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教委訓令第2号)
|
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日教育委員会訓令第1号)
|
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日教育委員会訓令第1号)
|
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会訓令第3号)
|
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会訓令第3号)
|
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教育委員会訓令第2号)
|
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 構成員 |
リーダー | 教育委員会教育部長 |
サブリーダー | 教育委員会教育部総務課長 |
教育委員会教育部学校教育課長 | |
メンバー | 市長公室政策課長 |
協働推進部地域づくり課長 | |
教育委員会教育部総務課職員 | |
教育委員会教育部学校教育課職員 | |
教育委員会教育部学校教育課主任指導主事 |
一部改正〔平成20年教委訓令2号〕