○丸亀市立学校評議員設置要綱
(平成17年3月22日教育委員会告示第3号) |
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丸亀市立学校評議員設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市立学校の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第14号)第25条及び丸亀市立幼稚園の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第17号)第30条の規定に基づき、学校評議員の定数、任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年教委告示1号〕
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、一の学校及び幼稚園(以下「学校」という。)につき5人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第4条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委嘱の手続)
第5条 教育委員会は、学校評議員を委嘱しようとするときは、あらかじめ学校の校長(園長を含む。)から学校評議員推薦書(別記様式)を提出させるものとする。
(報酬)
第6条 学校評議員の報酬は、無償とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年2月14日教委告示第1号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。