○丸亀市立学校県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱い要綱
(平成17年3月22日教育委員会訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市立学校に勤務する職員が、自家用車を公務に使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員
(2) スクールカウンセラーの任用等に関する要綱(令和2年4月1日施行香川県教育委員会事務局義務教育課長通知)に規定する職員
(自家用車の公務使用の制限)
第3条 職員は、この要綱の規定により校長の承認を受けた場合を除いては、自家用車を公務に使用してはならない。
(登録)
第4条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号)を校長に提出し、登録を受けておかなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。
2 次の各号のいずれかに該当する職員は、前項の登録を受けることができない。
(1) 運転経験が1年に満たない職員(特別な事情があり、校長が特に使用を必要と認めた場合を除く。)
(2) 交通事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、起訴された日又は運転免許の取消し若しくは停止の処分を受けた日から1年を経過しない職員
3 第1項の登録を受けることができる自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員本人若しくは職員の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)し、又は職員本人がリース契約等に基づき借用しているものとする。
4 第1項の登録を受けることができる自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員が適用となる対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上及び人身傷害3,000万円以上の任意保険(対人賠償について、示談代行のついているものに限る。)に加入していなければならない。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、責任保険等のほか、職員が適用となる対人賠償無制限及び対物賠償500万円以上の任意保険に加入していなければならない。
5 第1項の登録を受けた職員は、登録の要件を満たさなくなった場合には、その旨を届け出なければならない。
(使用承認基準等)
第5条 校長は、公共交通機関等を利用することが容易でないとき、又は適当でないときに限り、登録を受けた職員からの申請に基づき、当該職員が当該登録された自家用車を公務に使用することを承認することができる。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の公務使用を承認することができない。
(1) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合
(2) 職員の心身の状態が自家用車の運転に不適当であると認められる場合
(3) 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合
(4) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められる場合
3 自家用車の公務使用は、次に掲げる場合に限る。ただし、校長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 香川県内の旅行
(2) 県外旅行又は外国旅行における香川県内及び居住地のある県内での移動
(同乗)
第6条 公務使用の自家用車に同乗することができる職員は、原則として、同一目的地で同一用務を行う職員に限るものとする。
2 公務に使用する自家用車に児童又は生徒(以下「児童等」という。)が同乗することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 災害の発生等により急病人の救護等の緊急の用務を行うとき。
(2) 学校の管理下において行われる教育活動における児童等の引率又は指導用務を行うとき。
3 前2項の規定により同乗することができる自家用車には、自動二輪車及び原動機付自転車を含まないものとする。
(使用承認手続等)
第7条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、その都度、あらかじめ自家用車使用等承認申請書(様式第2号)により、校長の承認を受けなければならない。自家用車に同乗する職員についても同様とする。
(交通事故の報告及び処理)
第8条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員は、自家用車の使用中に交通事故が発生したときは、直ちに校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその状況を丸亀市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
3 校長は、交通事故の発生状況を調査し、別に定める様式により事故報告書を作成して教育長に提出しなければならない。この場合において、児童等に被害があったときは、被害状況を記載しなければならない。
4 第1項の事故において、第三者、同乗職員又は同乗児童等に損害を与えた場合には、校長及び事故を起こした職員が相手方との示談等の事故処理を行う。
(損害賠償等)
第9条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の公務使用中に交通事故を起こし、第三者、同乗職員又は同乗児童等に損害を与えた場合には、損害賠償額が当該自家用車に係る責任保険等及び任意保険の限度額を超えるときは、その超える額を丸亀市が負担するものとし、その他の費用については、丸亀市は、これを負担しない。
2 丸亀市は、自家用車の損害について責任を負わない。
3 第1項の規定により丸亀市が損害賠償した場合において、その原因である交通事故が職員の故意又は重大な過失によるものでないときは、丸亀市は、その求償をしないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか自家用車の公務使用について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校県費負担教職員自家用車の公務使用に関する取扱い要綱(平成11年丸亀市教育委員会要綱第3号)町立学校職員の自家用車の公務使用に関する取扱い要綱(平成11年綾歌町教育委員会要綱第1号)又は町立学校職員の自家用車の公務使用に関する取扱い要綱(平成11年飯山町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月28日教育委員会訓令第4号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日教育委員会訓令第5号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に登録を受けている職員は、この訓令の施行の日から当分の間、改正後の第4条第4項に規定する要件を満たす登録を受けたものとみなす。ただし、その者がその期間内に当該自家用車に係る自動車保険又は自動車共済の加入、変更又は更新を行う場合は、この限りでない。
3 この訓令の施行の日後新たに丸亀市立学校に勤務することとなった職員についての改正後の第4条第4項の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、その者が登録を受けた後、当該自家用車に係る自動車保険又は自動車共済の加入、変更又は更新を行う場合は、この限りでない。
附 則(平成31年3月29日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月13日教育委員会訓令第4号)
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この訓令は、令和2年5月13日から施行し、改正後の丸亀市立学校県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱い要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月24日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、令和5年7月24日から施行する。
附 則(令和7年2月20日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。