○丸亀市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第11号)
改正
平成27年2月20日教育委員会規則第9号
丸亀市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、丸亀市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を、市立学校の校長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる丸亀市立学校県費負担教職員の服務に関する事項を市立小学校及び中学校の校長に委任する。
(1) 服務の宣誓に関すること。
(2) 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号)、公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規則(昭和53年香川県教育委員会規則第4号)及び丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号)に定める勤務時間を割り振ること並びに週休日を指定し、及び振り替えること。
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)及び丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に定める休暇に関すること。ただし、校長の休暇及び一斉に休暇を与えるときは除く。
(4) 職員等の旅費に関する条例(昭和27年香川県条例第32号)に定める旅行命令及び丸亀市職員の旅費支給条例(平成17年条例第44号)に定める出張命令に関すること。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。