○丸亀市教育委員会事務局等職員の勤務時間、休暇等に関する規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第5号)
改正
平成18年3月27日教委訓令第1号
平成21年3月25日教委訓令第1号
平成21年6月17日教育委員会訓令第2号
平成22年3月23日教育委員会訓令第1号
平成28年2月19日教育委員会訓令第1号
平成28年3月29日教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日教育委員会訓令第2号
丸亀市教育委員会事務局等職員の勤務時間、休暇等に関する規程
(趣旨)
第1条 丸亀市教育委員会事務局等職員の勤務時間の割振り等、休日及び休暇等に関する事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務時間の割振り等)
第2条 丸亀市教育委員会事務局等職員の勤務時間等(休憩時間及び週休日を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。ただし、次項に掲げる教育機関に勤務する職員を除く。
勤務時間午前8時30分から午後5時15分まで
休憩時間午後0時から午後1時まで
週休日日曜日及び土曜日
2 次の各号に掲げる教育機関(以下「所属機関」という。)に勤務する職員の勤務時間等については、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 小学校
勤務時間午前8時10分から午後4時40分まで
休憩時間別に定める。
週休日日曜日及び土曜日
(2) 中学校
勤務時間午前8時5分から午後4時35分まで
休憩時間別に定める。
週休日日曜日及び土曜日
(3) 幼稚園
第1種勤務時間午前8時30分から午後5時15分まで
休憩時間午後2時30分から午後3時30分まで
第2種勤務時間午前8時30分から午後5時まで
休憩時間午後2時30分から午後3時15分まで
週休日日曜日及び土曜日
(4) 学校給食センター
第1種勤務時間午前7時から午後3時45分まで
休憩時間午後0時から午後1時まで
第2種勤務時間午前7時30分から午後4時15分まで
休憩時間午後0時から午後1時まで
第3種勤務時間午前8時から午後4時45分まで
休憩時間午後0時から午後1時まで
週休日日曜日及び土曜日
(5) 資料館
週休日別に定める。
3 前項各号の規定の適用を受ける職員の勤務時間等は、各所属機関の長がそれぞれの執務状況を考慮して定めるものとする。
4 各所属機関の長は、前3項の規定にかかわらず、短期間特別の勤務に従事する職員の勤務時間等について別に定めることができる。
5 その他公務の運営上の事情により前各項の規定により難い職員の勤務時間等は、別に定める。
一部改正〔平成18年教委訓令1号・21年1号・21年2号〕
(その他の諸条件)
第3条 職員の就業に関するその他の諸条件については、丸亀市職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成17年訓令第28号)の規定の例による。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月17日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成21年6月17日から施行し、改正後の丸亀市教育委員会事務局等職員の勤務時間、休暇等に関する規程は平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。