○丸亀市教育委員会事務局等職員の服務に関する規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第4号)
丸亀市教育委員会事務局等職員の服務に関する規程
丸亀市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員は、除く。)の服務については、特別の定めがあるもののほか、丸亀市職員の服務に関する規程(平成17年訓令第25号)の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。