○丸亀市教育委員会職務権限規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第2号)
改正
平成18年3月27日教委訓令第1号
平成19年3月26日教委訓令第1号
平成20年3月26日教委訓令第2号
平成23年3月30日教育委員会訓令第3号
平成24年7月11日教育委員会訓令第1号
平成25年2月14日教育委員会訓令第1号
平成26年2月21日教育委員会訓令第2号
平成27年3月27日教育委員会訓令第1号
平成29年3月30日教育委員会訓令第2号
平成30年2月13日教育委員会訓令第1号
平成30年3月30日教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日教育委員会訓令第1号
令和元年12月27日教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日教育委員会訓令第1号
令和2年5月18日教育委員会訓令第5号
令和3年3月29日教育委員会訓令第1号
令和5年3月28日教育委員会訓令第1号
令和6年3月28日教育委員会訓令第1号
令和7年2月20日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務について、職務遂行に必要な事項を定めるとともに、責任と権限を明確にして、責任体制の確立と事務の組織的、合理的かつ能率的な処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限事項)
第2条 各職位限りで専決することができる個別の権限事項は、別表第1のとおりとする。
2 補助執行に関する業務に係る個別の権限事項は、別表第2のとおりとする。
(合議等)
第3条 部長は、回議を受けた事案につき他の部局等に関係あるものは庁議に付議する等合議調整しなければならない。
2 部長の決裁を要するものは、教育部総務課長に回議しなければならない。
3 教育部総務課長は、前項の規定により回議を受けた事案につき他の課等に関係あるものは、当該課等に合議調整しなければならない。
一部改正〔平成20年教委訓令2号〕
(教育長及び教育部長が不在のときの代行)
第4条 教育長が不在のときは、部長がその職務と責任を代行する。ただし、次に掲げる事項については、代行することができない。
(1) 丸亀市教育長に対する事務委任等規則(平成17年教育委員会規則第7号。以下「委任規則」という。)第2条第1項に規定する事項
(2) 教育長があらかじめ示してある事項
2 教育長及び部長がともに不在のときは、教育部総務課長がその職務と責任を代行する。ただし、前項各号に定める事項及び部長があらかじめ示してある事項については、代行することができない。
一部改正〔平成20年教委訓令2号〕
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか各職位限りで専決することができる共通の権限事項その他必要な事項については、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号。以下「職務権限規程」という。)の規定を準用する。この場合において、職務権限規程第2条第21号に規定する部総務課は、教育部総務課をこれに充て、教育長の施行決定に係る支出負担行為の決定者は教育委員会事務局の課長、学校給食センターにあっては所長とする。
2 職務権限規程別表第1及び別表第2中市長又は副市長の権限に属する事務については、教育長の権限に属する事務とみなす。ただし、法令、委任規則その他別に定めがあるものについては、教育長は専決することができない。
一部改正〔平成18年教委訓令1号・19年1号・20年2号〕
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月11日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成24年7月11日から施行する。
附 則(平成25年2月14日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月18日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和2年5月18日から施行する。
附 則(令和3年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
個別権限事項表
教育部
△ 立案責任者
□ 検討者
○ 決定者
教育機関・課名教育機関・室・担当名項目権限委譲事項権限関係先備考
担当長副課長・室長課長
部長教育長合議引継連絡等
総務課庶務担当秘書1 教育長関係の交渉、折衝等の総合調整をすること。     
儀式1 教育文化祭式典に関する事務を処理すること。     
職員管理(県費負担職員を除く。)1 職員採用計画を策定すること。  市長部局 
2 職員昇任関係資料を作成すること。    
3 休職及び退職に関する事務を処理すること。    
服務1 勤務時間その他勤務条件に関する調査・研究をすること。    
2 服務に関する諸通達をすること。  市長部局  
証明1 職員の身分を証明すること。      
給与1 人事・給与台帳の記録整理をすること。       
教育委員会1 議案の作成及びその指導をすること。     
2 議案説明資料を作成すること。      
3 教育行政に関する相談の事務を処理すること。    
4 教育に関することを公表すること。     
規則等1 教育委員会規則、規程、要綱等の改廃・制定を教育委員会に付議すること。市長部局  
後援等1 教育委員会がする共催、後援及び推薦の承認をすること。関係部課長  
教育振興1 就学困難な児童・生徒の援助に関し、その保護者を認定すること。     
2 就学困難な児童・生徒に対し、法令に従い学用品等を給付すること。     
3 私学振興のための助成を決定すること(幼稚園に係る部分を除く。)。    
就学奨励1 入学金の貸付けに関する事務を処理すること。    
2 奨学金に関する事務処理をすること。     
調査・統計1 小・中学校教育に関する調査及び統計を実施すること。      
小・中学校給食1 小・中学校給食配膳員に関する事務を処理すること。     
用務員1 小・中学校用務員に関する事務を処理すること。     
労務1 労務に関する調査・研究をすること。     
2 職員団体と交渉すること。(1)軽易      
(2)重要     
(3)特に重要    
3 職員団体と協定すること。 市長部局  
4 労務に関し、各部門と連絡・調整をすること。      
放課後留守家庭児童会1 放課後留守家庭児童会(以下「児童会」という。)の整備計画を策定すること。市長部局  
2 児童会施設を管理すること。     
3 児童会保育料を徴収すること。     
4 児童会保育料の減免を決定すること。     
5 児童会の管理、運営及び指導をすること。     
6 児童会の事務を処理すること。     
施設担当施設整備1 小・中学校施設の総合的な整備実施計画を策定すること。 市長部局  
2 小・中学校施設の取得、処分及び管理に関し総合調整を行うこと。 市長部局  
3 幼稚園施設の取得、処分及び管理の手続に関する事務を処理すること。     
4 小・中学校及び幼稚園における施設及び設備の管理状況を調査・指示すること。      
5 小・中学校施設及び幼稚園施設の保全計画を策定すること。     
6 小・中学校施設及び幼稚園施設の営繕を行うこと。      
財産管理1 小・中学校施設及び幼稚園施設に係る財産台帳を整備すること。       
2 校舎、園舎、その他施設等の損傷等について報告を受け、指示をすること。   
調査・統計1 小・中学校施設及び幼稚園施設に関する調査及び統計を実施すること。      
教育施設1 教育財産の総合調整を行うこと。    
2 教育施設の保全に関する指導・助言をすること。     
3 教育施設の維持管理に関する指導・助言をすること。      
補助執行丸亀市職務権限規程別表第3の2の施設整備から調査・統計までの項に記載するとおり 
学校教育課学校庶務担当学区制1 市立小中学校学区制調査委員会に関する事務を処理すること。 総務課長 
2 学区制調査プロジェクトチームに関する事務を処理すること。  総務課長 
児童・生徒1 学齢児童・生徒の就学、児童・生徒の入学、転学及び退学に関する事務を処理すること。通例     
異例   
2 学齢簿の整備・保管をすること。     
3 児童・生徒の学校指定及び変更をすること。通例     
異例   
4 児童・生徒の入学状況及び出席状況(例月)の報告を受けること。     
5 児童・生徒の就学義務の猶予及び免除を決定すること。   
6 小・中学校に係る日本スポーツ振興センターの災害共済事務等を処理すること。     
7 児童・生徒の対外試合に要する経費の助成を決定すること。     
教育調査・統計1 小・中学校教育の調査及び統計を実施すること。      
連絡・調整1 県教育委員会との連絡・調整をすること。     
校医等手当1 学校保健医、薬剤師等に対する報酬を決定すること。市長部局   
健康診断1 就学時及び定期の健康診断を計画し、実施すること。      
衛生・安全1 児童・生徒及び小・中学校教職員の保健衛生について指導すること。      
2 小・中学校保健・安全に関する指導をすること。      
3 医療的ケア実施ガイドラインを策定し、又は改訂すること。総務課長

幼保運営課長
  
4 医療的ケア運営協議会に関する事務を処理すること。総務課長

幼保運営課長
  
5 医療的ケア実施に関する連絡・調整をすること。     
保健体育1 学校の保健体育に関する指導をすること。      
小・中学校予算1 小・中学校予算を令達すること。当初令達    
追加令達     
2 小・中学校予算の執行について指示・監督すること。      
教育指導担当学級編制1 小・中学校の学級編制をすること。   
小・中学校教職員1 小・中学校教職員の勤務評定をすること。     
2 小・中学校教職員の昇給等の内申をすること。     
3 小・中学校教職員の勤務状況その他服務に関する申請、届等を受け、承認、指示等をすること。      
4 小・中学校教職員の営利企業等従事及び兼職について許可及び認定をすること。   
5 小・中学校教職員の休暇及び出張に係る承認、命令及び指示をすること。    
6 小・中学校教職員の国外出張を承認すること。   
7 小・中学校教職員の病休等に係る代替講師に関する事務を処理すること。     
8 小・中学校教職員(退職者を含む。)の経歴等に関する証明等の事務を処理すること。     
9 小・中学校退職教職員の叙位、叙勲等の内申をすること。総務課長秘書課長 
小・中学校管理1 校舎等の2日以上又は異例の使用の許可に対し、指示をすること。  総務課長 
2 校舎等警備・防災計画を承認すること。  総務課長  
3 小・中学校に備えるべき諸帳簿の管理等の指導をすること。     
4 その他小・中学校教育の管理に関する事務の指導、承認等をすること。     
その他連絡・調整1 市立学校教育支援委員会に関する事務を処理すること。     
2 生徒指導対策協議会との連絡・調整をすること。     
教育課程1 教育課程の編成について指導すること。     
学齢児の就学指導1 学齢児の就学について指導すること。     
小・中学校行事等1 小・中学校行事の調整及び指導をすること。各小・中学校が個別的に行うもの     
その他   
2 教育文化的行事について企画し、実施すること。     
3 被表彰者の具申をすること(退職教職員の叙位、叙勲等の内申を除く。)。     
学校訪問1 学校教育全般について、訪問して指導すること。     
教職員研修1 教職員の研修を企画し、実施すること。     
教科書、教材等1 準教科書を決定すること。   
2 副読本及び補助教材の使用の届出に関する事務を処理すること。     
3 図書館用図書、教材、教具等の整備について指導すること。     
学習、生活、進路指導1 学習、生活(生徒)、進路等に関し、指導すること。     
特別支援教育1 障害のある児童・生徒の教育支援をすること。     
2 特別支援教育について指導をすること。     
研究指定1 研究指定校を決定すること。   
2 研究指定校との連絡・調整をすること。      
3 児童・生徒教育のための研究団体との連絡・調整をすること。      
その他指導、連絡・調整1 通級に関する指導等をすること。     
2 給食・保健指導をすること。     
3 校長会等との連絡・調整をすること。      
人権・同和教育1 学校における人権・同和教育に対する指導・助言をすること。     
2 学校における人権・同和教育啓発資料の作成及び収集に関すること。     
小中・地域連携教育1 推進協議会に関する事務を処理すること。   
2 連携協議会に関する事務を処理すること。   
3 小中・地域連携教育の推進に関する事務を処理すること。軽易     
重要    
初期日本語教室1 初期日本語指導教室に関する事務を処理をすること。     
PTA1 PTA活動に関する調査・研究及び連絡・調整をすること。     
2 PTAを指導・育成すること。     
学校教育サポート室学校教育サポート1 学校教育サポートに関する事務を処理すること。軽易     
重要   
教育研究所計画1 教育研究所の事業実施計画を策定すること。    
研修・研究1 各校種ごとの研究指定校を決定すること。     
機器整備1 各種図書・ビデオの収集及び貸出しをすること。     
2 教育機器の購入及び貸出しをすること。     
視聴覚ライブラリー1 教育機器の操作技術講習会を開催すること。     
啓発1 教育振興のための啓発資料を作成すること。     
少年育成センター計画調整1 少年育成センターの事業実施計画を策定すること。    
2 少年育成センターの事業実施報告をすること。     
3 少年育成センター運営協議会に関する事務を処理すること。     
4 少年問題関係機関及び関係団体との連絡・調整に関すること。     
補償1 補導員の傷害保険に関する事務を処理すること。     
研修1 補導員の研修を計画し、実施すること。     
2 関係団体の研修育成を計画し、実施すること。     
調査1 有害環境の調査及びその改善を図ること。     
2 白ポスト有害図書及びビデオを回収すること。     
補導1 街頭補導等を計画し、実施すること。     
事故防止1 通学路等危険箇所の事故防止を図ること。     
相談1 少年相談及び指導、助言をすること。     
広報1 健全育成及び非行防止の啓発をすること。     
記録1 補導及び少年相談を記録し、それを保管すること。     
連携1 定例会等を開催すること。       
2 各地区コミュニティ組織への助言指導をすること。     
学校給食センター 計画1 学校給食の事業実施計画を策定すること。    
運営委員会1 学校給食センター運営委員会に関する事務を処理すること。     
献立1 学校給食の献立を計画し、決定すること。     
給食物資1 学校給食の食材の調達に関すること。     
2 学校給食の調理に関すること。     
食教育1 食に関する教育について指導すること。   学校教育課長 
労務管理1 職員の労務を管理すること。     
健康管理・労働安全衛生1 学校給食事業場安全衛生委員会に関する事務を処理すること。 市長部局  
施設管理1 給食センター施設整備の管理・運営をすること。     
配送車1 配送車の総括的運営管理をすること。     
業務委託1 委託業者の業務を監督すること。     
給食指導1 小・中学校及び幼稚園給食について指導すること。      
食品衛生1 物資の食品検査をすること。     
人員の確認1 学校給食対象人員の確認をすること。     
徴収業務1 学校給食費を徴収すること。     
2 学校給食費の減免を決定すること。     
幼保運営課総務担当教育振興1 幼稚園に係る私学振興のための助成を決定すること。    
保育料1 幼稚園保育料を決定すること。     
児童1 幼稚園に係る日本スポーツ振興センターの災害共済事務等を処理すること。     
補助執行丸亀市職務権限規程別表第3の2の給付認定・支給から地域子ども・子育て支援事業までの項に記載するとおり 
運営担当幼稚園職員1 職員採用計画を策定すること。    
2 職員昇任関係資料を作成すること。     
3 休職及び退職に関する事務を処理すること。     
4 勤務時間その他勤務条件に関する調査・研究をすること。    
5 服務に関する諸通達をすること。     
6 職員の身分を証明すること。      
7 人事・給与台帳の記録整理をすること。       
調査・統計1 幼稚園教育に関する調査及び統計を実施すること。      
用務員1 幼稚園用務員に関する事務を処理すること。     
労務1 労務に関する調査・研究をすること。     
2 職員団体と交渉すること。(1)軽易      
(2)重要     
(3)特に重要    
3 職員団体と協定すること。    
4 労務に関し、各部門と連絡・調整をすること。      
施設計画1 幼稚園施設の総合的な整備実施計画を策定すること。 市長部局  
2 幼稚園施設の取得、処分及び管理の総合的な方針を決定すること。 市長部局  
教育調査・統計1 幼稚園教育の調査及び統計を実施すること。      
就園1 入・退園の許可及び承認をすること。     
園医等手当1 園医、薬剤師等に対する報酬を決定すること。   
衛生・安全1 児童及び幼稚園職員の保健衛生について指導すること。      
2 幼稚園保健・安全に関する指導をすること。      
幼稚園予算1 幼稚園予算を令達すること。当初令達    
追加令達     
2 幼稚園予算の執行について指示・監督すること。      
幼稚園管理1 園舎等の2日以上又は異例の使用の許可に対し、指示をすること。    
2 園舎等警備・防災計画を承認すること。     
3 その他幼稚園教育の管理に関する事務の指導、承認等をすること。     
幼稚園行事等1 幼稚園行事の調整及び指導をすること。各幼稚園が個別的に行うもの     
その他   
2 教育文化的行事について企画し、実施すること。     
3 被表彰者の具申をすること(退職教職員の叙位、叙勲等の内申を除く。)。     
幼児教育1 幼児教育全般について指導すること。     
2 私立幼稚園の教育について連絡・調整をすること。     
補助執行丸亀市職務権限規程別表第3の2の企画・調整から施設計画までの項に記載するとおり 
文化財保存活用課 文化財1 文化財保護の総合的な計画を策定すること。   
2 文化財の指定又は解除をすること。   
3 史跡等整備基金に関すること。     
4 文化財保護審議会に関する事務を処理すること。    
5 史跡丸亀城跡調査整備委員会に関する事務を処理すること。    
6 史跡快天山古墳保存整備委員会に関する事務を処理すること。    
7 文化財の保存、保護及び活用に関する事務を処理すること(丸亀城石垣復旧工事に関する部分を除く。)。     
8 市所有文化財の管理を行うこと。     
9 文化財保護団体の活動を指導・育成すること。     
まち並み保存1 伝統的建造物群保存地区保存事業の推進方針を決定すること。   
2 伝統的建造物群保存地区保存審議会に関する事務を処理すること。    
3 まち並み保存センター等の管理を行うこと。     
4 伝統的建造物群保存地区保存事業の実施に関する事務を処理すること。     
5 伝統的建造物群保存協力団体との連絡・調整を行うこと。      
丸亀城管理室丸亀城保存活用1 丸亀城の保存及び活用に関する事務を処理すること。     
石垣復旧1 丸亀城石垣復旧工事に関する事務を処理すること。(1)軽易     
(2)重要    
(3)特に重要   
補助執行丸亀市職務権限規程別表第3の2の亀山公園管理の項に記載するとおり 
資料館計画1 資料館の展示計画を策定すること。    
資料1 資料(マイクロフィルムによるものを含む。)の保管、管理及び廃棄をすること。軽易      
重要     
施設管理1 施設を管理・運営すること。     
寄託等1 図書・資料の寄贈・寄託を受けること。軽易      
重要     
展示公開1 資料館所蔵品の公開展示を決定すること。     
2 借用資料の公開展示を決定すること。     
3 資料館の公開展示に係る周知・宣伝をすること。      
資料館学芸委員会1 資料館学芸委員会に関する事務を処理すること。     
調査・回答1 郷土史関係の調査・回答をすること。      
一部改正〔平成18年教委訓令1号・19年1号・20年2号〕
別表第2(第2条関係)
補助執行に関する業務
項目権限委譲事項権限関係先備考
担当長副課長・室長課長部長教育長合議引継連絡等 
生涯学習1 生涯学習の推進計画を策定すること。   
2 生涯学習に関する資料作成及び情報提供をすること。     
3 生涯学習に関する調査・研究をすること。     
4 生涯学習に関する講座を開催すること。     
5 生涯学習推進員の研修を計画し、実施すること。     
社会教育全般1 社会教育の実施計画を策定すること。スポーツ推進課長ほか  
2 社会教育に関する資料の作成をすること。     
3 社会教育に関する調査・研究をすること。     
4 社会教育団体活動に関する調査・研究及び連絡・調整をすること(PTAに関する部分を除く。)。     
5 社会教育団体を指導・育成すること(PTAに関する部分を除く。)。     
社会教育委員1 社会教育委員に関する事務を処理すること。   
家庭教育1 家庭教育の実施計画を策定すること。    
2 家庭教育に関する資料を作成すること。     
3 家庭教育に関する調査・研究をすること。     
4 家庭教育に関する講座を開催すること。     
少年教育1 少年教育の調査・研究をすること。     
2 少年教育の講座を開催すること。     
3 少年団体育成指導委員に関する事務を処理すること。     
青年教育1 青年教育の調査・研究をすること。     
2 青年教育の講座を開催すること。     
3 青年団体の指導育成に関すること。     
成人教育1 成人教育の調査・研究をすること。     
2 成人教育の講座を開催すること。     
3 成人式の開催に関すること。秘書課長  
女性教育1 女性教育の調査・研究をすること。     
2 女性教育の講座を開催すること。     
3 女性団体の指導育成に関すること。     
生涯学習センター1 生涯学習センターの運営計画を策定すること。    
2 生涯学習センターの使用許可及びその変更又は取消しをすること。     
3 生涯学習センターにおける行政財産の使用(目的外使用)を許可し、又は取り消すこと。(1) 電柱類   財務課長  
(2) その他 財務課長  
4 生涯学習センターにおける行政財産の使用(目的外使用)を継続許可すること。(1) 電柱類   財務課長  
(2) その他 財務課長  
5 施設の整備計画を策定すること。建築住宅課長  
6 生涯学習センター施設及び設備の保守・管理をすること。     
7 生涯学習センターの管理等の委託業者の業務を監督すること。     
8 生涯学習センターの使用料の徴収及び減免を決定すること。     
飯山総合学習センター1 飯山総合学習センターの運営計画を策定すること。    
2 飯山総合学習センターの使用許可及びその変更又は取消しをすること。     
3 飯山総合学習センターにおける行政財産の使用(目的外使用)を許可し、又は取り消すこと。(1) 電柱類   財務課長  
(2) その他 財務課長  
4 飯山総合学習センターにおける行政財産の使用(目的外使用)を継続許可すること。(1) 電柱類   財務課長  
(2) その他 財務課長  
5 施設の整備計画を策定すること。建築住宅課長  
6 飯山総合学習センター施設及び設備の保守・管理をすること。     
7 飯山総合学習センターの管理等の委託業者の業務を監督すること。     
8 飯山総合学習センターの使用料の徴収及び減免を決定すること。     
公民館施設1 公民館の運営計画を策定すること。    
2 公民館の使用許可及びその変更又は取消しをすること。     
3 施設の整備計画を策定すること。建築住宅課長  
4 公民館の施設及び設備の保守・管理をすること。     
5 公民館の管理等の委託業者の業務を監督すること。     
6 公民館における使用料の徴収及び減免を決定すること。     
7 飯山東小川児童センターとの連絡調整に関すること。  子育て支援課長  
公民館事業1 公民館における事業の実施計画を策定すること。    
2 各種団体・機関等との連絡・調整をすること。     
3 市民学級の開設に関する事務を処理すること。     
4 子ども講座の開設に関する事務を処理すること。     
5 生涯学習まつりを計画し、実施すること。     
6 生涯学習クラブ活動に関する連絡・調整をすること。     
学校体育施設開放1 学校体育施設開放運営委員との連絡・調整をすること。     
2 学校体育施設開放運営委員管理指導員に対する指導・助言をすること。