○丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第8号)
改正
平成18年3月27日教委規則第6号
平成19年3月26日教委規則第1号
平成20年3月26日教委規則第3号
平成22年6月29日教育委員会規則第5号
平成23年3月1日教育委員会規則第3号
平成25年3月27日教育委員会規則第1号
平成26年2月21日教育委員会規則第2号
平成27年2月20日教育委員会規則第8号
平成27年3月27日教育委員会規則第13号
平成28年3月29日教育委員会規則第12号
平成30年2月13日教育委員会規則第3号
令和元年12月27日教育委員会規則第1号
令和2年3月31日教育委員会規則第3号
令和3年3月29日教育委員会規則第2号
令和4年2月17日教育委員会規則第2号
令和5年4月21日教育委員会規則第2号
令和6年3月28日教育委員会規則第4号
令和7年2月20日教育委員会規則第1号
丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、丸亀市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。
担当
教育部総務課庶務担当 施設担当
学校教育課学校庶務担当 教育指導担当
学校給食センター 
幼保運営課総務担当 運営担当
文化財保存活用課 
2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課に中欄に定める室を置き、同表の右欄に定める事務を処理させる。
教育部学校教育課 学校教育サポート室 学校問題解決支援に関する事務 
教育部文化財保存活用課丸亀城管理室丸亀城の保存及び活用に関する事務
一部改正〔平成18年教委規則6号・20年3号〕
(職位の設定)
第3条 事務局の部に、部長を置く。
2 課に、課長を置く。ただし、学校給食センターには、所長を置く。
3 室に、室長を置く。
4 課に、副課長を置くことができる。ただし、学校給食センターには、次長を置くことができる。
5 課に、担当長を置くことができる。
6 教育委員会が必要と認めるときは、事務局に参事又は副参事を置くことができる。
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
第4条 削除
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
(課の所管)
第5条 課の所管する教育機関等は、次に定めるところによる。
(1) 丸亀市学校給食センター条例(平成17年条例第89号)の規定に基づく学校給食センターは、教育部学校給食センターの所管とする。
(2) 丸亀市教育研究所条例(平成17年条例第91号)の規定に基づく教育研究所は、教育部学校教育課の所管とする。
(3) 丸亀市立資料館条例(平成17年条例第107号)の規定に基づく資料館は、教育部文化財保存活用課の所管とする。
(4) 丸亀市少年育成センター条例(平成17年条例第90号)の規定に基づく少年育成センターは、教育部学校教育課の所管とする。
一部改正〔平成18年教委規則6号・20年3号〕
(職員の配置及び配属等)
第6条 第3条に規定する職位への職員の配置は、教育委員会が定める。
2 前項に定める職員以外の職員の課への配属は、教育委員会が定め、当該配属された職員の配置は、分掌業務の量、執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案し、部長が課長と協議して定める。
3 部長は、前項の規定により配置を定めたときは、直ちにその内容を教育委員会に報告しなければならない。
4 課長は、所管業務の執行上必要があると認めるときは、配属職員の配置変更を部長に申し出ることができる。
(教育委員会配属職員の流動的配置変更)
第7条 部長は、分掌業務について次に該当するときは、教育委員会配属職員を流動的に配置変更し、業務の機能的、能率的執行を図らなければならない。
(1) 新規発生事業を所管したとき。
(2) 業務の処理が遅滞しているものがあるとき。
(3) 緊急に又は一定期限までに業務の処理を完了させる必要があるとき。
(4) その他業務の遂行上、配置変更を必要とするとき。
(事務分掌)
第8条 各組織単位の標準的な事務分掌は、丸亀市教育委員会に対する補助執行に関する規則(令和2年規則第26号)第2条第1項から第4項までに掲げる事務のほか、別表のとおりとする。
(事務分掌の裁定)
第9条 前条に規定するもののほか、臨時又は特別の事務分掌は、教育長が定める。
2 所管が明らかでない事務の分掌は、教育長の裁定するところによる。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
教育部
室・担当標準的な事務分掌(制限的に解釈してはならない。)
総務課庶務担当(1) 教育長及び部長の意思決定補完に係る次に掲げる事項に関すること。
ア 部及び教育機関の諸計画の調整及び参画
イ 部及び教育機関の業務の執行方針の樹立及び統括
ウ 部及び教育機関の業務の執行状況の報告
エ 部及び教育機関の予算及び経理の統括
オ 部及び教育機関(県費負担職員を除く。)の職員の管理統括
カ 部門任務に関する資料収集、整備及び提供
キ その他教育長が指定するもの
(2) 部及び教育機関の庶務に係る次に掲げる事項に関すること(各課の所管する事項を除く。)。
ア 公文書管理
イ 計画促進
ウ 予算執行
エ 部内会議の事務処理
オ その他共通業務で教育長が指示したもの
(3) 教育委員会事務局及び教育機関の市職員の人事及び福利厚生に関すること。
(4) 教育委員会の会議に関すること。
(5) 秘書、渉外、儀式及び表彰に関すること。
(6) 陳情、請願等に関すること。
(7) 公告式及び令達に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(9) 教育に関する調査及び統計に関すること。
(10) 小・中学校に係る学校法人の助成に関すること。
(11) 就学援助費の支給に関すること。
(12) 小・中学校の給食に関すること(学校給食センターが所管する事項を除く。)。
(13) 教育に関する使用料及び手数料に関すること。
(14) 教育振興及びその補助金に関すること。
(15) ユネスコ活動に関すること。 
(16) 放課後児童対策に関すること。 
(17) 入学金及び奨学金の事務に関すること。
(18) 片岡給付型奨学金に関すること。
(19) 市長部局その他関係機関との連絡・調整に関すること。
(20) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。
(21) 部内の他の所管に属さない事項に関すること。
(22) 教育委員会内の他の所管に属さない事項に関すること。
施設担当(1) 丸亀市立学校の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第14号)に定める施設(以下「小・中学校施設」という。)の総合的な計画及び整備並びに丸亀市立幼稚園の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第17号)に定める施設(以下「幼稚園施設」という。)の整備に関すること。
(2) 小・中学校施設の取得、処分及び管理の総合調整に関すること。
(3) 幼稚園施設の取得、処分及び管理の手続に関すること。
(4) 小・中学校施設及び幼稚園施設の設置及び廃止に関すること。
(5) 小・中学校施設及び幼稚園施設に係る財産台帳の整備及び保管に関すること。
(6) 小・中学校施設及び幼稚園施設の補助申請に関すること。
(7) 小・中学校施設及び幼稚園施設に関する調査・研究及び統計に関すること。
(8) 小・中学校施設及び幼稚園施設の保全に関すること。
(9) 教育委員会の所管する教育施設の保全に関すること及び維持管理の指導・助言に関すること。
(10) 教育財産の総合調整に関すること。
学校教育課 学校庶務担当 (1) 小・中学校の学区制に関すること。 
(2) 児童・生徒の就学、転入学、退学、出席停止その他学籍に関すること。 
(3) 学齢簿の整備及び保管に関すること。 
(4) 小・中学校に係る日本スポーツ振興センターへの医療費請求事務に関すること。 
(5) 小・中学校教育に関する調査及び統計に関すること。 
(6) 県教育委員会との連絡・調整に関すること。 
(7) 小・中学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び産業医の委嘱に関すること。 
(8) 就学時及び小・中学校の定期の健康診断に関すること。 
(9) 小・中学校の学校保健・安全に関すること。 
(10) 小・中学校の環境及び衛生に関すること。 
(11) 小・中学校予算の令達に関すること。 
(12) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 
教育指導担当(1) 小・中学校の学級編制に関すること。
(2) 小・中学校教職員の服務その他人事に関すること。
(3) 小・中学校教職員の勤務評定に関すること。
(4) 小・中学校の学校評価に関すること。
(5) 丸亀市立学校の管理運営に関する規則に定める主任の任命に関すること。
(6) 小・中学校教職員の相談及び教職員団体に関すること。
(7) 小・中学校の学校管理に関すること。
(8) 学校教育方針及び教育課程に関すること。
(9) 学齢児の就学指導に関すること。
(10) 小・中学校の学校行事等に関すること。
(11) 学校訪問に関すること。
(12) 教職員の研修に関すること。
(13) 教科用図書の採択及び教材の届出に関すること。
(14) 小・中学校における学習の指導と評価に関すること。
(15) 小・中学校における生活指導及び進路指導に関すること。
(16) 障害のある児童・生徒の教育支援及び教育に関すること。
(17) 教育支援センター及び不登校対策に関すること。
(18) 教育研究所に関すること。
(19) 削除
(20) 学校における人権・同和教育に関すること。 
(21) 小中・地域連携教育の推進に関すること。
(22) その他学校教育に関すること。
学校教育サポート室 (1) 学校問題解決支援に関すること。 
 (1) 少年育成センターに関すること。
学校給食センター (1) 丸亀市学校給食センター条例施行規則(平成17年教育委員会規則第25号)第5条に規定する業務に関すること。
幼保運営課総務担当(1) 幼稚園保育料に関すること。
(2) 幼稚園に係る学校法人の助成に関すること。
(3) 幼稚園に係る日本スポーツ振興センターへの医療費請求の委託に関すること。
(4) 丸亀市教育委員会に対する補助執行に関する規則第2条第2項第1号から第6号までに規定する業務に関すること。
(5) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。
運営担当(1) 幼稚園施設の総合的な計画に関すること。
(2) 幼稚園施設の取得、処分及び管理の総合的な方針の決定に関すること。
(3) 幼稚園教育の調査及び統計に関すること。
(4) 幼稚園児の就園及び学籍に関すること。
(5) 園医、園歯科医、園薬剤師及び産業医の委嘱に関すること。
(6) 就園児及び幼稚園児の定期健康診断に関すること。
(7) 幼稚園の保健・安全に関すること。
(8) 幼稚園の環境及び衛生に関すること。
(9) 幼稚園予算の令達に関すること。
(10) 幼稚園教職員の服務その他人事に関すること。
(11) 幼稚園教職員の勤務評定に関すること。
(12) 幼稚園教職員の相談に関すること。
(13) 幼稚園の行事等に関すること。
(14) 保育所、幼稚園、こども園及び小学校の連携教育に関すること。
(15) 幼稚園及びこども園に係る教育指導に関すること。
文化財保存活用課 (1) 文化財保護の総合的な計画に関すること。
(2) 市史に関すること。
(3) 文化財の指定に関すること。
(4) 文化財の保存及び活用に関すること。
(5) その他文化財保護及び文化財保護団体に関すること。
(6) 資料館に関すること。
(7) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。
丸亀城管理室(1) 丸亀城の保存及び活用に関すること。
(2) 丸亀城天守観覧料に関すること。
(3) 丸亀城石垣復旧工事に関すること。
一部改正〔平成18年教委規則6号・19年1号・20年3号〕