○丸亀市教育長に対する事務委任等規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第7号)
改正
平成23年6月30日教育委員会規則第20号
平成27年2月20日教育委員会規則第6号
平成28年2月19日教育委員会規則第4号
令和4年12月27日教育委員会規則第5号
丸亀市教育長に対する事務委任等規則
(委任)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、この権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(2) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(3) 教科用図書を採択すること。
(4) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の進退を行うこと。
(5) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。
(6) 教務主任、学年主任、現職教育主任、人権・同和教育主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事等を命ずること。
(7) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(8) 教育委員会規則を制定し、及び改廃すること。
(9) 教育委員会の告示を発すること。
(10) 教育予算、その他議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。
(11) 1件200万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(12) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(13) 教育委員会の所管に属する各機関及び委員会の委員の任免又は委嘱若しくは解嘱に関すること。
(14) 学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校を指定した通学区域を設定し、及び変更すること。
(16) 情報公開に関すること。
(17) 個人情報の保護に関すること。
(18) 請願、訴訟、審査請求に関すること。
(19) 丸亀市文化財保護条例(平成17年条例第104号)第4条に規定する文化財の指定等及び同条例第5条に規定する文化財の指定の解除等に関すること。
(20) 幼保連携型認定こども園に関する意見聴取に対し意見を申し出ること。
(21) その他特に重要な事項に関すること。
(教育長の専決事項)
第2条 前条第4号から第7号まで、第11号から第13号まで、第16号及び第18号に掲げる事務(重要又は異例のものは除く。)であって、急を要し、教育委員会の会議に付することができないときは、教育長がこれを専決することができる。
(委員会の会議への報告)
第3条 教育長は、次に掲げる事項について次の教育委員会の会議にこれを報告しなければならない。
(1) 第1条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。
(その他)
第4条 教育長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例のものは、これを教育委員会に諮らなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年6月30日教育委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の丸亀市教育長に対する事務委任等規則の規定は適用せず、この規則による改正前の丸亀市教育長に対する事務委任等規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。