○丸亀市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第6号) |
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丸亀市教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則
(事務局の指導主事、事務職員及び技術職員)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項に規定する丸亀市教育委員会事務局の指導主事、事務職員及び技術職員の職は、次に掲げるとおりとする。
部長 参事 課長 副参事 主幹 副課長 室長 担当長 主任指導主事 副主幹 指導主事 主査 主任 副主任 主事 技師
2 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2に規定する丸亀市教育委員会事務局の職員の職は、次に掲げるとおりとする。
社会教育主事 社会教育主事補
一部改正〔平成20年教委規則3号・21年2号〕
(学校の事務職員及び技術職員)
第2条 法第31条第1項に規定する学校の事務職員及び技術職員の職は、次に掲げるとおりとする。
事務主任 栄養主任 主任主査 主査 主任 副主任 主任主事 主任技師 主事 技師
一部改正〔平成21年教委規則2号〕
(学校以外の教育機関の事務職員及び技術職員)
第3条 法第31条第2項に規定する学校以外の教育機関の事務職員及び技術職員の職は、次に掲げるとおりとする。
館長 所長 主幹 次長 担当長 副主幹 補導主事 主査 主任 副主任 主事 技師
一部改正〔平成18年教委規則6号・21年2号〕
第4条 課、館、所及び担当の長その他これに準ずる者については、前3条に定める職名のほか併せて当該課、館、所及び担当その他の名称を冠するものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日教委規則第6号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教委規則第3号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教委規則第2号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第18号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。