○丸亀市教育委員会傍聴人規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第4号)
改正
平成22年1月22日教育委員会規則第1号
平成27年2月20日教育委員会規則第5号
丸亀市教育委員会傍聴人規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市教育委員会会議規則(平成17年教育委員会規則第3号)第13条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会30分前から会議の開会前までに、受付において傍聴人名簿に自己の住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 傍聴人の数は、会場その他の都合で制限することができる。
2 傍聴しようとする者が制限した人数を超えた場合は、抽選によるものとする。
(傍聴席に入場することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。
(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 議事を妨害するおそれがあると認められる者
(4) その他教育長が傍聴を不適当と認めた者
(入場禁止場所)
第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても委員席に入ることができない。
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛を保つこと。
(2) みだりに傍聴席を離れないこと。
(3) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(5) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(6) その他教育長の指示に従うこと。
(写真等の撮影及び録音の禁止)
第7条 傍聴人は、写真等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、その者を退場させることができる。
2 教育長は、会議を公開しない議決をしたときは、傍聴人を退場させなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年1月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の丸亀市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の丸亀市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。