○丸亀市教育委員会会議規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第3号)
改正
平成21年12月24日教育委員会規則第6号
平成27年2月20日教育委員会規則第4号
丸亀市教育委員会会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 教育委員会の会議は、教育長が必要があると認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 会議を招集しようとするときは、開催の場所及び日時並びに付議すべき事件を示して、開会の日の3日前までに各委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、その事由を付して会議開会前に教育長に届け出なければならない。
(日程の作成及び配布)
第4条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、これを省略することができる。
(会期)
第5条 教育委員会の会議の会期は、1日とする。ただし、教育長は、委員に諮りこれを延長することができる。
(動議)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議の提出があったときは、直ちに会議に諮ってこれを議題にするかどうかを決定しなければならない。
(発言)
第7条 委員は、発言しようとするときは教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めた者に発言を許可するものとする。
3 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(表決)
第8条 教育長は、質疑及び討論が終結したと認めるときは、議題を表決に付さなければならない。
2 教育長は、会議に諮って質疑及び討論を打ち切り、又はこれを省略して表決に付することができる。
第9条 表決の方法は、挙手、起立又は投票とし、教育長が適宜これを決める。
2 投票は、会議に諮って記名又は無記名投票とする。
第10条 修正の動議は、原案より先に表決に付する。
(会議の公開)
第11条 教育委員会の会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件及びその他の事件で教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で非公開と議決したものは、これを公開しない。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(会議の傍聴)
第12条 会議は、傍聴することができる。ただし、前条第1項ただし書により会議を公開しないときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が事務局の職員を指名して作成させる。
3 会議録には、教育長及び教育長が指名した2人の委員が署名しなければならない。
4 会議録の保存年限は、30年とする。
第14条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項と年月日
(2) 開議、延会、中止、休憩及び散会の月日時
(3) 教育長並びに出席及び欠席委員の氏名
(4) 説明のため出席した職員の職氏名
(5) 議事日程
(6) 会議で行った選挙の経過
(7) 教育長の報告
(8) 会議に付した議案の題目
(9) 議題となった発案、発議、動議及びその提出者の氏名
(10) 決議の事件
(11) 採決及び可決の数を計算したときは、その数
(12) 議事の経過
(13) その他教育長又は会議において必要と認める事項
第15条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長がこれを会議に諮って決定する。
(会議録の公表)
第16条 教育長は、教育委員会の会議終了後、遅滞なく会議録を公表するものとする。ただし、非公開とした事件に係る議事の会議録は、これを公表しない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、非公開とした事件に係る議事の会議録の開示を教育委員会が決定した場合は、当該会議録を公表することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年12月24日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の丸亀市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の丸亀市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。