○丸亀市教育委員会表彰規程
(平成17年3月22日教育委員会告示第2号)
改正
平成24年11月14日教育委員会告示第3号
丸亀市教育委員会表彰規程
(教育委員会表彰)
第1条 次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを表彰する。
(1) 文化芸術部門やスポーツ部門等において優秀な成績を収めた、教育委員会の所管に係る小中学校及び幼稚園(以下「所管学校等」という。)に通う児童生徒及び園児
(2) 学校活動部門等において顕著な功績をあげた所管学校等
(3) その他教育委員会が表彰することが適当であると認める業績又は行為のあったもの
(表彰方式)
第2条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。この場合において、副賞を贈ることができる。
(追彰)
第3条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、これを追彰し、その遺族に表彰状を授与する。この場合において、副賞を贈ることができる。
(表彰期日)
第4条 表彰は、原則として、年1回行うものとする。ただし、必要に応じ随時これを行うことができる。
(感謝状)
第5条 教育委員会及び教育長は、謝意を表する必要があるものについては、感謝状を贈ることができる。
(表彰審査会)
第6条 表彰について審査するため、教育委員会事務局職員(必要に応じて、市長部局職員を加えることができる。)で構成する表彰審査会を置く。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、表彰対象たる要件を具備する者の在任期間については、合併前の丸亀市、綾歌町又は飯山町における期間を通算するものとする。
3 施行日前に、合併前の丸亀市教育委員会表彰規程(昭和31年丸亀市教育委員会規程第11号)の規定によりなされた表彰その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年11月14日教育委員会告示第3号)
この告示は、平成24年11月14日から施行する。