○丸亀市教育委員会情報公開条例及び附属機関会議公開条例施行規程
(平成17年3月22日教育委員会告示第1号)
改正
平成18年9月26日教委告示第3号
令和5年3月28日教育委員会告示第1号
丸亀市教育委員会が管理する公文書に係る丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の施行及び丸亀市教育委員会の附属機関の会議の公開に係る丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の施行については、丸亀市情報公開条例施行規則(平成17年規則第16号)及び丸亀市附属機関会議公開条例施行規則(平成18年規則第35号)の規定を準用する。
一部改正〔平成18年教委告示3号〕
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月26日教委告示第3号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。