○丸亀市教育委員会公印規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第2号)
改正
平成17年4月26日教委規則第50号
平成18年3月27日教委規則第6号
平成23年3月1日教育委員会規則第4号
平成24年3月27日教育委員会規則第1号
平成27年2月19日教育委員会規則第1号
平成27年2月20日教育委員会規則第3号
令和2年3月31日教育委員会規則第2号
丸亀市教育委員会公印規則
(総則)
第1条 丸亀市教育委員会の公印(以下「公印」という。)は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する教育委員会印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 丸亀市教育委員会印
 (2)及び(3) 削除
(4) 丸亀市教育委員会教育長印
(5) 丸亀市教育委員会教育長職務代理者印
(6) 丸亀市教育委員会事務局部長印
(7) 丸亀市教育委員会事務局課長印
 (8) 削除
(9) 丸亀市立資料館長印
(10) 丸亀市公民館長印
(11) 丸亀市少年育成センター所長印
(12) 丸亀市学校給食センター所長印
 (13)及び(14) 削除
(15) 丸亀市立小学校印
(16) 丸亀市立小学校長印
(17) 丸亀市立中学校印
(18) 丸亀市立中学校長印
(19) 丸亀市立幼稚園印
(20) 丸亀市立幼稚園長印
(21) 丸亀市飯山総合学習センター所長印
 (22) 削除
(23) 丸亀市学校給食センター長印
(24) 丸亀市立中学校長職務代行者印
(25) 出納員印
(26) 分任出納員印
一部改正〔平成17年教委規則50号・18年6号〕
(公印の名称及びひな型等)
第4条 公印の名称、寸法、書体、保管責任者及びひな型は、別表のとおりとする。
(規則の準用)
第5条 この規則に定めるもののほか公印に関して必要な事項については、丸亀市公印規則(平成17年規則第22号)の規定を準用する。この場合において「市長」とあるのは「教育長」と、「総務部長」とあるのは「教育部長」と、「総務部庶務課」とあるのは「教育部総務課」と、「庶務課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年4月26日教委規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の丸亀市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の丸亀市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
番号名称寸法書体保管責任者ひな型備考
(ミリメートル)
1丸亀市教育委員会印方30れい書総務課長
 
2削除     
3削除     
4丸亀市教育委員会教育長印方24れい書総務課長
 
5丸亀市教育委員会教育長職務代理者印方24れい書総務課長
 
6丸亀市教育委員会事務局部長印方24れい書総務課長
 
7丸亀市教育委員会事務局課長印方24れい書総務課長
 
8削除     
9丸亀市立資料館長印方24れい書資料館長
 
10丸亀市公民館長印方24れい書公民館長
(○○は公民館名とする。)
11丸亀市少年育成センター所長印方24れい書少年育成センター所長
 
12丸亀市学校給食センター所長印方24れい書学校給食センター所長
 
13削除     
14削除     
15丸亀市立小学校印方45れい書学校長
(○○は小学校名とする。)
(卒業証書等用)
16方30れい書学校長
(○○は小学校名とする。)
(一般文書用)
17丸亀市立小学校長印方24れい書学校長
(○○は小学校名とする。)
18丸亀市立中学校印方45れい書学校長
(○○は中学校名とする。)
(卒業証書等用)
19方30れい書学校長
(○○は中学校名とする。)
(一般文書用)
20丸亀市立中学校長印方24れい書学校長
(○○は中学校名とする。)
21丸亀市立幼稚園印方45れい書幼稚園長
(○○は幼稚園名とする。)
(修了証書用)
22方30れい書幼稚園長
(○○は幼稚園名とする。)
(一般文書用)
23丸亀市立幼稚園長印方24れい書幼稚園長
(○○は幼稚園名とする。)
24丸亀市飯山総合学習センター所長印方24れい書飯山総合学習センター所長
 
25削除     
26丸亀市学校給食センター長印方24れい書学校給食センター長
(○○は給食センター名とする。)
 27丸亀市立中学校長職務代行者印 方24れい書学校長
 
(〇〇は中学校名とする。)
28出納員印方18れい書教育部長
 
(○は一連番号とする。)
29分任出納員印方18れい書総務課長
 
(○は一連番号とする。)
一部改正〔平成17年教委規則50号・18年6号〕