○丸亀市教育委員会公告式規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年2月20日教育委員会規則第2号
丸亀市教育委員会公告式規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
2 規則の公布は、丸亀市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公表)
第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。
(施行期日の特例)
第4条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の丸亀市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の丸亀市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。