○丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第52号) |
|
丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例(平成17年条例第82号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(年当たりの日数)
第2条 条例第4条第2項に定める延滞金の額の計算について、基礎となる年当たりの日数は、365日当たりとする。
[条例第4条第2項]
(延滞金の減免)
第3条 条例第5条の規定により市長が延滞金を減免できる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
[条例第5条]
(1) 災害等により生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずると認めた場合
(2) 当該年度において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずると認めた場合
(3) 前2号に該当しない事由であって、延滞金を減免するに相当の理由があると認めた場合
2 延滞金の減免を受けようとする者は、その理由及び金額を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証する書類を添付して提出しなければならない。ただし、市長が不要と認めた場合は、この限りでない。
3 延滞金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(徴収職員証)
第4条 条例第6条の滞納処分を行う場合には、市税外収入金徴収職員証(以下「職員証」という。)を携行しなければならない。
[条例第6条]
2 前項に定める職員証は、様式第1号による。
[様式第1号]
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市税外歳入の督促及び滞納処分等に関する条例施行規則(昭和57年丸亀市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月20日規則第31号)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月10日規則第24号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発生している延滞金及び督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月28日規則第15号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発生している督促手数料の取扱いについては、なお従前の例による。