○丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例
(平成17年3月22日条例第82号)
改正
平成22年12月20日条例第28号
平成25年6月28日条例第19号
令和2年12月21日条例第47号
令和6年12月27日条例第33号
丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、本市が徴収する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の歳入(以下「収入金」という。)の延滞金の徴収及び同条第3項の規定に基づき、本市が徴収する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入(以下「収入金等」という。)の滞納処分について、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、収入金を納期内に完納しない者があるときは、納期限後20日以内に、発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発して督促しなければならない。
第3条 削除
(延滞金)
第4条 収入金を納期限までに納付しない者は、延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金の額は、収入金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 法令に延滞金について特別の定めがあるものについては、前項の規定にかかわらず、当該法令に定める延滞金の額を延滞金として徴収する。
(減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、延滞金を減免することができる。
(滞納処分)
第6条 第2条の規定により督促を受けたものが、督促状の指定期限までに収入金等及び当該収入金等に係る延滞金を完納しないときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市税外歳入の督促及び滞納処分等に関する条例(昭和57年丸亀市条例第5号)の規定により課した、又は課すべきであった督促手数料又は延滞金については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第4条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成22年12月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(丸亀市市営住宅設置及び管理条例の一部改正)
2 丸亀市市営住宅設置及び管理条例(平成17年条例第164号)の一部を次のように改正する。 第20条中「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収条例」を「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例」に改める。
(丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例の一部を改正する条例)
3 丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成19年条例第42号)の一部を次のように改正する。 第9条中「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収条例」を「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例」に改める。
(丸亀市下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例)
4 丸亀市下水道事業受益者負担金条例(平成19年条例第44号)の一部を次のように改正する。 第9条中「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収条例」を「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例」に改める。
附 則(平成25年6月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月21日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の丸亀市介護保険条例附則第5条、第3条の規定による改正後の丸亀市河川占用料条例附則第4項、第4条の規定による改正後の丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例附則第4項、第5条の規定による改正後の丸亀市下水道事業受益者負担金条例附則第4項及び第6条の規定による改正後の丸亀市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。