○丸亀市行政財産の使用料徴収条例施行規則
(平成17年3月22日規則第51号) |
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丸亀市行政財産の使用料徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市行政財産の使用料徴収条例(平成17年条例第80号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(再建築価額)
第2条 条例第2条第1項第2号の再建築価額は、丸亀市が社団法人全国市有物件災害共済会に委託した災害保険の責任額とする。
(使用料等の減免申請)
第3条 条例第7条の規定により使用料及び加算金の減免を受けようとする者は、行政財産使用料等減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市行政財産の使用料徴収条例施行規則(昭和57年丸亀市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。