○丸亀市行政財産の使用料徴収条例
(平成17年3月22日条例第80号) |
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丸亀市行政財産の使用料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、次に掲げる区分に従い計算した額とする。
(1) 土地使用料の年額は、固定資産評価額の100分の6に相当する額とする。
(2) 建物使用料の年額は、再建築価額の100分の6に相当する額とする。
(3) 前2号に掲げるもの以外の行政財産については、市長が定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、使用を許可した行政財産の使用目的が丸亀市の他の条例に規定する使用目的と同一のときは、当該条例に定める額とすることができる。
(使用料の算定方法)
第3条 使用料の算定は、次によるものとする。
(1) 使用期間が1年に満たないときは、月割りにより計算する。
(2) 使用期間が1か月に満たないとき、又は使用期間に1か月に満たない端数があるときは、日割りにより計算する。
(3) 建物のうち会議室等を使用する場合において、使用期間が1日に満たないとき、又は使用期間に1日に満たない端数があるときは、時間割により計算することができる。
(4) 前条第1項第1号の固定資産評価額及び同項第2号の再建築価額は、使用を始める日の属する年度の価額とする。
(加算金)
第4条 次に掲げる経費は、第2条の使用料の額に加算して徴収することができる。
[第2条]
(1) 電気、上下水道及びガスの料金
(2) 火災保険料
(3) 清掃費、警備費等財産の管理に必要な経費
(使用料の納付)
第5条 使用を許可されたものは、使用前に使用料を納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料等の不還付)
第6条 既納の使用料及び加算金は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他不可抗力による原因により、使用ができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料等の減免)
第7条 市長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び加算金を減額又は免除することができる。
(1) 国又は他の公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急に使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものは、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市行政財産の使用料徴収条例(昭和57年丸亀市条例第4号)、綾歌町使用料条例(昭和35年綾歌町条例第40号)又は飯山町使用料条例(平成12年飯山町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に、合併前の条例の規定により許可されているものに係る使用料及び罰則については、その使用許可期間中は、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。