○丸亀市伝統的建造物群保存地区における丸亀市市税条例の特例を定める条例
(平成17年3月22日条例第79号)
改正
平成17年6月23日条例第187号
丸亀市伝統的建造物群保存地区における丸亀市市税条例の特例を定める条例
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第2項の規定に基づき、伝統的建造物群保存地区として本市が定めた丸亀市塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地及び家屋に対して課する固定資産税の減免について丸亀市市税条例(平成17年条例第77号)の特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。
一部改正〔平成17年条例187号〕
(固定資産税の減免の特例)
第2条 次に掲げる土地及び家屋に対して課する固定資産税は、免除する。
(1) 丸亀市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年条例第105号。以下「保存条例」という。)第5条の規定に基づき、伝統的建造物として定めた家屋の敷地
(2) 保存地区内にある伝統的建造物以外のもので、保存条例第13条の適用を受けた家屋及びその敷地
(申請)
第3条 前条の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(取消し)
第4条 第2条の規定の適用を受けた土地及び家屋が、文化財保護法及び保存条例の規定に違反し、又はこれらの規定の適用を受けなくなったときは、減免の特例を取り消す。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市伝統的建造物群保存地区における丸亀市市税条例の特例を定める条例(平成3年丸亀市条例第4号)の規定によりなされた処分、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月23日条例第187号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。