○丸亀市市街地の再開発に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例
(平成17年3月22日条例第78号)
丸亀市市街地の再開発に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第138条第1項に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)に課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の税率等)
第2条 不均一課税の税率は、丸亀市市税条例(平成17年条例第77号)第60条に規定する税率の2分の1の率とする。
2 前項の不均一課税を適用する期間は、耐火建築物に対し、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分に限るものとする。
(不均一課税の課税標準額)
第3条 前条の規定による不均一課税の課税標準額は、法附則第16条第5項の規定の適用を受けるものにあっては、当該規定の適用を受ける固定資産税額に対応する課税標準額を控除した額とする。
(不均一課税の申請)
第4条 この条例により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、当該不均一課税の適用を受けようとする耐火建築物に対して固定資産税が課されることとなる最初の年度の初日の属する年の1月31日までに、市長に不均一課税の申請をしなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、市街地の再開発に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和63年丸亀市条例第6号)の規定によりなされた処分、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、不均一課税を適用する期間は通算する。