○丸亀市広告事業実施要綱
(平成18年8月17日告示第41号)
改正
平成20年3月26日告示第17号
平成22年5月12日告示第29号
平成23年3月24日告示第20号
平成23年9月16日告示第54号
平成25年11月14日告示第54号
平成26年3月28日告示第18号
平成30年3月27日告示第20号
令和2年3月30日告示第10号
令和6年2月20日告示第2号
令和6年11月20日告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載する丸亀市広告事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 以下に規定する市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報、印刷物等
イ 市のWEBページ
ウ 市の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 部長等 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)第1条に規定する公室及び部の長、会計課長並びに選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の長をいう。
(広告の募集要項)
第3条 広告掲載に際し、広告媒体を主管する部長等は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した募集要項を定めるものとする。
(1) 広告掲載を行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3) 掲載料金
(4) 広告の募集方法
(5) 広告の選定方法
(6) その他広告の募集及び契約を行うに当たり必要な事項
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融の業種
(4) たばこ製造にかかわる業種
(5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(8) 次のアからカまでのいずれかに該当する事業者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
イ 暴力団関係者(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するもの)であると認められるもの
ウ 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため、又は債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団関係者を利用したと認められるもの
エ 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるもの
オ 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるもの
カ 暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められるもの
(9) 丸亀市税の滞納がある事業者
(10) 各種法令に違反している事業者
(11) 行政機関からの行政指導等を受け、改善がなされていない事業者
(広告掲載の基準)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められる広告については、第8条の承認をしないものとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、原則として、公募により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの方法による募集もできるものとする。
(1) 第9条第1号又は第2号に掲げる団体等に対し、直接、広告掲載の案内を行う。
(2) 公募による応募者の数が募集の数に満たない場合において、前条第1項各号の規定を踏まえ、掲載を希望するものを選定し、直接、広告掲載の依頼を行う。
(3) 第15条に規定する方法により募集する。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載の申込みは、広告掲載申込書を提出することにより行うものとする。
2 前項の申込みの際には、広告の内容がわかるものの提出を求めるものとする。
3 物品役務提供等に係る指名競争入札参加資格者名簿に登載されていない掲載希望者には、申込みの際、必要に応じて、次に掲げる業務内容等がわかるものの提示を求めるものとする。
(1) 登記簿謄本又はその写し(法人の場合)
(2) 個人番号カード、運転免許証又は住民票の写し(個人の場合)
(3) 貸借対照表、損益計算書等決算状況を明らかにする書類又は確定申告書(税務署の受付印のあるもの)若しくはその写し(ただし、電子申告により確定申告を行った場合は、送信した電子申告データと受付結果(受信通知)を印刷したもの)
(広告掲載の承認)
第8条 広告掲載を希望するもの(以下「掲載希望者」という。)は、その掲載する広告の内容について、あらかじめ、市長の承認を受けるものとする。
(広告の掲載順位)
第9条 同一の広告媒体について掲載希望者が複数ある場合は、掲載する広告の順位は、次に掲げる順序とする。この場合において、同一の広告の掲載位置に同順位のものから2以上の申込みがあるときは、抽選等により決定する。
(1) 公共団体、公社、公団、公益法人又はこれらに類するものに係る広告
(2) 私企業(民間企業)(以下「私企業」という。)のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業又は自営業者で、市内に事業所等を有するものに係る広告
(4) その他広告掲載が適当であると市長が認めるものの広告
(広告掲載の手続)
第10条 掲載希望者のうち広告を掲載することとなったもの(以下「広告主」という。)は、市と契約を締結するものとする。
2 広告主は、広告媒体を主管する部署が指定する期日までに、掲載しようとする広告の原稿を提出するものとする。
(広告の掲載料の納付及び経費の負担)
第11条 広告の掲載料は、前条の契約の締結後、所管部署が指定する期日までに納入するものとする。
2 広告の原稿の作成費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 指定する期日までに広告主が原稿を提出しないとき
(2) 広告掲載料を納付しなかったとき
(3) 広告の内容が、この要綱のほか広告掲載に係る基準等の規定に抵触し、又はそのおそれがある場合において、広告主が広告内容等の変更を行わないとき
(4) その他広告掲載が適切でないと市長が判断したとき
(広告掲載料の還付)
第13条 第10条の契約の締結後、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなくなったときは、既納の広告の掲載料は、還付するものとする。
(広告掲載料の不還付等)
第14条 第10条の契約の締結後、広告主の責めに帰すべき理由により、広告掲載が中止になったときは、既納の広告の掲載料は、還付しない。
2 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(広告代理店等への業務の委託)
第15条 市長は、この要綱による広告掲載に係る業務(第8条の承認に係る業務を除く。)を広告代理店等に委託することができる。
2 広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載の取扱いに関する事項については、所管部署において別に定めるものとする。
(広告主の責任)
第16条 広告掲載に係る内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告事業検討委員会)
第17条 広告事業の取組を統一的なものとするとともに、円滑な事業の遂行を図るため、丸亀市広告事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長公室長
(2) 総務部長
(3) 市長公室政策課長
(4) 市長公室秘書課長
(5) 総務部財務課長
3 検討委員会に委員長を置く。
4 委員長は、総務部長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があったとき、又は委員長が欠けたときは、市長公室長がその職務を代理する。
6 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 検討委員会は、新規に広告事業に取り組む際に、委員長が必要と認めたときに召集し、広告を掲載する媒体の決定及び第3条に規定する募集要項の内容の審査並びに広告事業に対する支援事業等を行う。
8 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
9 検討委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
一部改正〔平成20年告示17号〕
(広告審査委員会)
第18条 広告掲載の公平性及び中立性を保つため、丸亀市広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 市長公室秘書課長
(3) 総務部財務課長
(4) 総務部人権課長
(5) 教育部学校教育課長
3 審査委員会に委員長を置く。
4 委員長は、総務部長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があったとき、又は委員長が欠けたときは、総務部財務課長がその職務を代理する。
6 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 審査委員会は、第8条に規定する広告掲載の承認に際し、委員長が必要と認めるときに召集し、掲載する広告の業種や内容等について審査等を行う。
8 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
9 審査委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
一部改正〔平成20年告示17号〕
(庶務)
第19条 検討委員会及び審査委員会の庶務は、総務部財務課において処理する。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年8月17日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月12日告示第29号)
この告示は、平成22年5月12日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月16日告示第54号)
この告示は、平成23年9月16日から施行する。
附 則(平成25年11月14日告示第54号)
この告示は、平成25年11月14日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。