○丸亀市指名停止等措置規程
(平成17年3月22日訓令第50号) |
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(指名停止等)
第1条 市長は、丸亀市契約規則(平成17年規則第48号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて、当該各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名の対象外(以下「指名停止」という。)とするものとする。
2 契約担当者(規則第3条の契約事務担当職員をいう。以下同じ。)は、前項又は次条の規定により指名停止された有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
[規則第3条]
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該元請負人の指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、その下請負人について当該元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(当該指名停止について明らかに責めを負わないと認められる構成員を除く。)について、情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第3条 有資格業者が一の事案により別表各項に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該各項に定める短期及び長期の最も長いものをもってその事案に係る指名停止の期間のそれぞれ短期及び長期とする。
[別表]
2 市長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項又は前項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者に係る指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。
[別表]
3 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項又は第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者に係る指名停止の期間を当該長期の2倍までの範囲内の期間で定めることができる。ただし、その期間は、36か月を超えることができない。
[別表]
4 有資格業者が別表各項に掲げる措置要件(以下この項において「措置要件」という。)に係る指名停止の期間中又は満了後更に措置要件に該当することとなった場合において、その原因となる行為その他の事実が当該指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間(指名停止中を含む。)にあったときにおける指名停止の期間の長期は、当該各項若しくは第1項に規定する長期又は前項の規定により定めた期間に、当該各項又は第1項に規定する長期に更に措置要件に該当することとなった回数(一の措置要件に係る指名停止の開始の日前に他の措置要件に該当する原因となる行為その他の事実があった場合にあっては、それに係るものを除く。)を乗じて得た期間を限度として加算した期間とすることができる。ただし、その期間は、36か月を超えることができない。
[別表]
5 市長は、指名停止中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があること又は極めて悪質な事由があることが明らかになったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で当該有資格業者に係る指名停止の期間を変更することができる。
[別表]
6 指名停止期間中の有資格業者について、新たに指名停止を行うこととなったときは、当該指名停止に係る期間に既に措置されている指名停止の期間の残存期間を加算する。ただし、加算後の指名停止の期間は、36か月を超えることができない。
一部改正〔平成20年訓令8号〕
(契約審査委員会等の意見)
第4条 市長は、第1条第1項及び第2条の規定により指名停止を行うとき並びに前条第5項の規定により指名停止の期間を変更しようとするときは、あらかじめ、丸亀市契約審査委員会規程(平成17年訓令第48号)に定める契約審査委員会の意見を聴くものとする。ただし、別表第17項に掲げる措置要件を事由として指名停止中の有資格業者が指名停止の期間の満了する日において同一事実により同項に掲げる措置要件に該当し、再び指名停止を行うときは、この限りでない。
2 市長は、別表第17項から第22項までに掲げる措置要件に係る特定の事案の事実関係を確認するため必要があるときは、香川県警察本部長の意見を香川県知事に確認するものとする。
(指名停止の解除)
第5条 市長は、指名停止中の有資格業者が、当該事案について別表に掲げる措置要件に該当しないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者に係る指名停止を解除するものとする。
[別表]
(指名停止等の通知)
第6条 市長は、第1条第1項若しくは第2条の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合は、必要に応じ、改善措置の報告を徴するものとする。
3 契約担当者は、第1条第2項の規定により指名を取り消したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。この場合において、前項の規定を準用する。
[第1条第2項]
(指名停止措置の特例)
第7条 指名停止中の有資格業者から、合併、分割、事業の譲渡等により、業務を承継した有資格業者は、当該指名停止の期間中、指名停止の措置を受けたものとみなす。
追加〔平成19年訓令44号〕
(随意契約の相手方の制限)
第8条 契約担当者は、指名停止中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年訓令44号〕
(下請負等の禁止)
第9条 契約担当者は、指名停止中の有資格業者を当該契約の全部若しくは一部の下請負人とし、若しくは再委託契約における受託者とし、又は当該契約の履行に関する保証人とすることを承諾してはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年訓令44号〕
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、当該有資格業者の行った行為が別表に掲げる措置要件に該当しない場合においても当該契約の適正な履行を確保する必要があると認めるときは、当該職員に対し、その有資格業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことを命ずることができる。
[別表]
一部改正〔平成19年訓令44号〕
(苦情の申立て)
第11条 第1条第1項若しくは第2条の規定による指名停止、第3条第5項の規定による指名停止の期間の変更又は第10条の規定による警告若しくは注意の喚起の措置を受けた者は、当該措置について、市長に対し書面により苦情を申し立てることができる。
追加〔平成19年訓令44号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市建設工事指名停止等措置要領(昭和63年丸亀市告示第122号)又は飯山町建設工事指名停止等措置要領(平成元年飯山町告示第26号)の規定に基づいてなされた指名停止等に関する事務のうち、この訓令施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月11日訓令第10号)
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(施行期日)
この訓令は、平成18年4月11日から施行する。
附 則(平成19年4月20日訓令第44号)
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この訓令は、平成19年4月20日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第8号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市建設工事指名停止等措置規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行われた行為について適用し、施行の日前に行われた行為については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月15日訓令第15号)
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この訓令は、平成21年9月15日から施行し、改正後の丸亀市建設工事指名停止等措置規程の規定は、平成21年9月1日から適用する。
附 則(平成22年4月14日訓令第9号)
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1 この訓令は、平成22年4月14日から施行する。
2 改正後の丸亀市建設工事指名停止等措置規程の規定は、この訓令の施行の日以降に行われた行為について適用し、施行の日前に行われた行為については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月15日訓令第52号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成23年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市建設工事指名停止等措置規程の規定は、この規定の施行の日以後に行われた行為について適用し、同日前に行われた行為については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日訓令第30号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第45号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第4号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)の刑を宣告された者に係るこの訓令による改正後の丸亀市指名停止等措置規程の適用については、無期の懲役又は禁錮の刑を宣告された者はそれぞれ無期拘禁刑の宣告された者と、有期の懲役又は禁錮の刑を宣告された者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑を宣告された者とみなす。
附 則(令和7年3月28日訓令第9号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第1条、第3条、第4条、第5条、第10条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市、市長又は丸亀市土地開発公社(以下「市等」という。)の発注する工事、役務の提供又は物品の買入れ等(以下「発注案件」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、発注案件の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(粗雑工事) | |
2 市等と締結した請負契約に係る工事(以下「市発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 県内における工事で市発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、故意に工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
4 一般工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約の内容に適合しない部分が重大と認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
5 第2項に掲げる場合のほか、市等と締結した契約に係る発注案件(以下「市発注案件」という。)の契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(公衆損害事故) | |
6 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(工事関係者事故) | |
8 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
9 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(贈賄) | |
10 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 9か月以上15か月以内 |
(2) 有資格業者の役員(執行役員を含む。以下同じ。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 6か月以上12か月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 4か月以上9か月以内 |
11 次に掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
(1) 代表役員等 | 6か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 4か月以上9か月以内 |
(3) 使用人 | 3か月以上6か月以内 |
12 次に掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上9か月以内 |
(2) 一般役員等 | 3か月以上6か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上5か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
13 次の区域内において、業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から |
(1) 県内 | 12か月以上24か月以内 |
(2) 県外 | 6か月以上12か月以内 |
14 市発注案件に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
(談合又は競売入札妨害) | |
15 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が次の区域内における談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
(1) 県内 | 12か月以上24か月以内 |
(2) 県外 | 6か月以上12か月以内 |
16 市発注案件に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から12か月以上24か月以内 |
(暴力団関係者) | |
17 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
18 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
19 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上6か月以内 |
20 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
21 契約等の相手方が第17項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
22 第17項から第20項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、市が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
23 次の区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から |
(1) 県内 | 2か月以上9か月以内 |
(2) 県外 | 1か月以上9か月以内 |
24 市発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(業務に関する法令違反) | |
25 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が法令に違反した容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から3か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
26 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
27 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
一部改正〔平成18年訓令10号・20年8号〕
[第3条]