○丸亀市総合評価審査委員会要綱
(平成20年6月19日告示第20号) |
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丸亀市総合評価審査委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)第11条の規定に基づき、丸亀市総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、丸亀市が発注する建設工事等において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札及び第167条の12に規定する総合評価指名競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)の実施にあたり、次に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。
(1) 落札者決定基準の策定に関すること。
(2) 落札者の決定に関すること。ただし、前号に係る意見聴取に際し、落札者の決定について、改めて意見を聴く必要があると意見が述べられた場合に限る。
(3) その他総合評価競争入札の運用に関すること。
(守秘義務)
第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年6月19日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第18号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日告示第49号)
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この告示は、平成25年9月25日から施行する。
附 則(平成26年2月18日告示第7号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第14号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第26号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。