○丸亀市入札審査委員会規程
(平成17年3月22日訓令第49号)
改正
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第35号
平成26年2月18日訓令第22号
平成28年3月29日訓令第11号
令和2年3月30日訓令第25号
丸亀市入札審査委員会規程
(設置)
第1条 入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を図るとともに、市が発注する建設工事において一定の資格要件を満たす者による一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)の参加資格等に対する苦情処理を行うため、丸亀市入札審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(会務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 入札談合に関する情報があった場合における公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の対応に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
2 委員会は、制限付き一般競争入札において参加資格がないとされた者の異議の申立てに対し、調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長とし、委員は総務部庶務課長、都市整備部都市計画課長とする。
3 前項に規定する委員のほか、入札談合に関する情報に係る工事を所管する課の長又は制限付き一般競争入札に付そうとする工事を所管する課の長を臨時の委員とする。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を徴することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部庶務課において行う。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市入札審査委員会規程(平成7年丸亀市規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第35号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第22号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第25号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。