○丸亀市長期継続契約を締結することができる契約の締結に係る取扱要綱
(平成20年2月14日告示第2号) |
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丸亀市長期継続契約を締結することができる契約の締結に係る取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第76号。以下「条例」という。)に規定する契約の締結に係る取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の原則)
第2条 長期継続契約は、会計年度独立の原則及び債務負担行為の例外をなすものであることから、限定的に解釈するものとする。
(物品を借り入れる契約)
第3条 条例第2条第1号に規定する「商慣習上契約期間が1年を超える契約を締結することが一般的であるもの」とは、複数年にわたる契約を締結することが一般的である物品を借り入れる契約をいい、「当該物品に係る役務の提供が含まれる契約」とは、物品の借入れに当該物品に係る保守等のサービスが一体となった契約をいうものとする。ただし、レンタル契約(レンタル会社の在庫の中から不特定多数のユーザーに短期間貸し出すことを目的とする契約をいう。)は含まないものとする。
[条例第2条第1号]
2 条例第2条第1号の対象となる契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約(以下「リース契約」という。)とする。
[条例第2条第1号]
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器
(2) 複写機その他の事務機器
(3) 庁舎管理機器
(4) 医療用機器
(5) 自動車その他の業務用物品
3 リース契約の契約期間は、機器の耐用年数を勘案し設定した期間で、原則として5年以内とし、準備期間が必要な場合においては、その前年度中の契約を認めるものとする。
(業務委託契約)
第4条 条例第2条第2号に規定する契約は、日々の継続性及び複数年にわたる継続性があり、毎年4月1日から業務を開始する必要のあるものとする。
[条例第2条第2号]
2 条例第2条第2号の対象となる契約は、リース契約に係る物品の保守業務に関する役務の提供を委託する契約、ソフトウェアの使用許諾を受ける契約及び当該業務の複雑性、安全性等から長期の業務遂行のために準備期間が必要なもの、当該業務を委託することにより業務の技術や知識等が蓄積され、それに伴い提供されるサービスの向上を図ることが望まれるものであって次に掲げる庁舎又は公の施設等の管理業務に関する役務の提供を委託する契約(以下「業務委託契約」という。)とする。
[条例第2条第2号]
(1) エレベータ、空調設備等の保守管理業務
(2) 清掃業務
(3) 警備業務
3 業務委託契約の契約期間は、契約の競争性及び公平性を確保するため、原則として3年(リース契約に係る物品の保守業務に関する役務の提供を委託する契約及びソフトウェアの使用許諾を受ける契約については5年)までとし、業務遂行のための準備期間が必要な場合においては、その前年度中の契約を認めるものとする。
(契約事務)
第5条 契約事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間には地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額には当年度予算額及び契約期間全体の金額を併記すること。
ウ 契約方法及び施行決定の決裁等は、契約期間全体の金額で判断すること。
(2) 入札公告及び指名通知には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 予定価格及び入札金額は、原則として、リース契約は月額で表記し、業務委託契約は年額で表記すること。
(4) 契約書
ア 契約期間と併せて長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約金額は原則として、リース契約は月額で記載し、業務委託契約は年額で記載すること。
ウ 歳入歳出予算の額に減額又は削除があった場合には契約を変更又は解除することができることを明記すること。
エ リース契約においては、ウに係る契約の変更又は解除によって契約の相手方に損害が生じた場合は損害賠償の責を負うことを明記すること。
(5) 入札等の執行及び契約締結の時期は履行の始期の属する年度における予算措置の観点から、新年度予算に係る議案の議会提出後でなければならないものとする。この場合において、契約締結日から履行の始期までの準備期間中は役務の提供等を受けないため、この間の費用の支払は生じないものとする。
(その他の複数年契約)
第6条 条例に定める長期継続契約が認められないもので、複数年契約が必要なものは、債務負担行為の設定を行うこととする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年2月14日から施行する。
附 則(平成30年2月13日告示第6号)
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この告示は、平成30年2月13日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第12号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条第4号エの改正規定は、同年2月20日から施行する。