○丸亀市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
(平成17年3月22日条例第76号) |
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丸亀市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により長期継続契約を締結することができる契約に関しては、この条例の定めるところによる。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上契約期間が1年を超える契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎、公の施設等の管理に関する業務その他継続的に行うことを必要とする業務で、毎年4月1日から当該業務に係る役務の提供を受ける必要のあるものを委託する契約
一部改正〔平成19年条例39号〕
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。