○丸亀市「津島寿一」文化体育振興基金条例
(平成17年3月22日条例第70号)
丸亀市「津島寿一」文化体育振興基金条例
(設置)
第1条 故津島寿一氏の遺志により遺族から丸亀市に寄附された寄附金を基として、文化の向上及び体育の振興を図ることを目的として、関係団体の経費に充てるため、丸亀市「津島寿一」文化体育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、7,700万円以内とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
4 第4条第2項の規定により編入されたときは、基金の額は、繰入額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、第1条に定める目的の事業に要する経費に充てるものとする。
2 前項の規定により充当してなお余剰金があるときは、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(処分の特例)
第7条 市長は、基金に属する現金を金融機関に預金している場合において、当該金融機関に係る預金保険事故の発生のおそれが差し迫っていると認めるときは、当該金融機関に対する借入債務と当該預金に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市「津島寿一」文化体育振興基金条例(昭和53年丸亀市条例第10号)の規定により設置されていた基金に属する現金又は有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。