○丸亀市用地対策委員会規程
(平成17年3月22日訓令第44号) |
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丸亀市用地対策委員会規程
(設置)
第1条 本市の公有財産の土地の取得、売払等に関し、その適正を確保するため、丸亀市用地対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(会務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公有財産の土地の取得に関すること。
(2) 公有財産の土地の売払いに関すること。
(3) その他委員会で定めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長とし、委員は市長公室長、総務部長、協働推進部長、健康福祉部長、都市整備部長、産業生活部長及び教育部長とする。
一部改正〔平成18年訓令9号・19年21号・20年12号〕
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度これを開くものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を徴することができる。
(秘密)
第7条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財務課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、委員会において定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(平成16年度の特例)
2 第2条第1号及び第2号の規定にかかわらず、平成16年度においては、委員会は、合併前の丸亀市の区域における公有財産の取得及び売払いに関することを調査審議するものとする。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第21号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第2号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第19号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第9号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第28号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第6号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。