○丸亀市法定外公共物管理条例
(平成17年3月22日条例第55号) |
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丸亀市法定外公共物管理条例
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関する事項を定め、その利用の適正を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市の所有に属する土地(これと一体をなしている施設を含む。)のうち、一般公共の用に供されているものであって、その管理について、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に特別の定めがないものをいう。
(使用の許可)
第3条 次に掲げる行為をしようとするものは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物を建物その他の工作物の敷地に使用すること。
(2) 掘削その他の方法により法定外公共物の形状を変更すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物をその本来の用途又は目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可に、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
3 前項の条件は、第1項の許可を受けるものに不当な義務を課することとなるものであってはならない。
4 国、地方公共団体又は市長が別に定める団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議することをもって足りる。
(使用料の徴収)
第4条 市長は、前条第1項の許可を受けたものから、使用料を徴収する。
2 使用料は、前条第1項の規定により許可をした日から1か月以内に一括して徴収するものとする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料の額)
第5条 使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、第3条第1項の規定により許可をした使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表使用料の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第8条 第3条第1項の許可を受けたものは、当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
[第3条第1項]
(地位の承継)
第9条 相続人、合併により設立される法人その他第3条第1項の許可を受けたものの一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
[第3条第1項]
2 前項の規定により地位を承継したものは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復義務等)
第10条 第3条第1項の許可を受けたものは、当該許可に係る使用の期間が満了し、使用を廃止し、又は次条の規定により当該許可を取り消されたときは、遅滞なく、工作物等を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
[第3条第1項]
2 市長は、第3条第1項の規定に違反したものに対して、その違反行為を中止すること、工作物等を移転し若しくは除却すること、又は法定外公共物の原状回復その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
[第3条第1項]
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、第3条第1項の許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
[第3条第1項]
(1) 第8条の規定に違反したもの
[第8条]
(2) 第3条第1項の許可に付した条件に違反したもの
[第3条第1項]
(3) 不正な手段により第3条第1項の許可を受けたもの
[第3条第1項]
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を受けたものに対し、前項に規定する処分をすることができる。
[第3条第1項]
(1) 許可に係る法定外公共物を国又は地方公共団体が使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(報告の徴収)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条第1項の許可を受けたものに対し、法定外公共物の管理上必要な報告を求めることができる。
[第3条第1項]
(他人の土地への立入り)
第13条 市長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により市が取得した法定外公共物において権原に基づき第3条第1項に定める行為をしていたものは、従前と同様の条件により当該行為について第3条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、従前の権原に対する既納の使用料等の額に相当する使用の期間については、第4条に定める使用料の徴収を免除する。
3 この条例の施行の日前に、合併前の綾歌町公共用財産管理条例(平成15年綾歌町条例第20号)及び飯山町公共用財産管理条例(平成13年飯山町条例第17号)の規定によりなされた使用の許可は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その許可の期間は通算するものとし、その使用料の額は、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
宅地 | 用途地域 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 710円 |
都市計画区域のうち用途地域を除く区域 | 470円 | ||
都市計画区域を除く区域 | 240円 | ||
耕作地 | 14円 | ||
物置場 | 240円 | ||
軌道敷地 | 長さ1mにつき1年 | 60円 | |
電柱敷 | 1本につき1年 | 1,200円 | |
鉄塔敷 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
広告物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
管類 | 外径が0.4m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 140円 |
外径が0.4m以上のもの | 360円 | ||
その他工作物 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 240円 | |
上空使用 | 1か所につき1年 | 1,100円 | |
ゴルフ場又はこれに類するもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 14円 |
備考
1 この表において「表示面積」とは、広告物の表示部分の面積をいう。
2 使用面積、表示面積若しくは使用物件の長さが1平方メートル若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1m未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1mとして計算するものとする。
3 使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。