○丸亀市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
(平成17年3月22日条例第53号)
改正
平成20年7月4日条例第31号
平成22年12月20日条例第32号
平成30年2月28日条例第5号
丸亀市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設に関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通議決を経るべき公の施設)
第2条 公の施設のうち、10年を超える期間にわたって独占的に利用させるとき、議会の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 社会福祉施設
(2) 社会教育施設
(3) 体育施設
(4) 環境衛生施設
(5) 商工観光施設
(6) 公園
(7) 学校
(8) 幼稚園
(9) 保育所
(10) 美術館
(11) 図書館
(12) 資料館
(特別議決を経るべき公の施設)
第3条 公の施設のうち、これを廃止し、又は10年を超える期間にわたって独占的に利用させるとき、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならないものは、下水道施設とする。
一部改正〔平成20年条例31号〕
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用の許可に関する条例(昭和39年丸亀市条例第7号)の規定によりなされた議決に基づく合併前の丸亀市の公の施設の利用許可については、その許可の有効期間中は、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月4日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第32号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。