○丸亀市預金口座振替納付事務取扱要綱
(平成17年3月22日告示第6号)
改正
平成18年12月20日告示第57号
平成19年9月25日告示第40号
平成20年3月26日告示第9号
平成25年3月27日告示第33号
平成26年5月16日告示第49号
平成27年9月24日告示第49号
平成28年3月29日告示第86号
平成30年2月28日告示第13号
令和2年3月30日告示第37号
令和2年11月13日告示第65号
令和4年1月14日告示第1号
令和6年12月6日告示第74号
丸亀市預金口座振替納付事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)第23条に定める歳入の口座振替の方法による納付について必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成19年告示40号〕
(歳入の種別)
第2条 口座振替の方法により納付できる歳入は、市県民税(普通徴収に限る。以下同じ。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、幼稚園保育料、保育所・こども園保育料、し尿汲取手数料、放課後留守家庭児童会保育料、介護保険料、老人福祉施設措置費負担金、後期高齢者医療保険料及び学校給食費(以下これらを「市県民税等」という。)とする。ただし、株式会社ゆうちょ銀行において口座振替の方法により納付できる歳入は、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、幼稚園保育料、保育所・こども園保育料、し尿汲取手数料、放課後留守家庭児童会保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び学校給食費とする。
追加〔平成19年告示40号〕、一部改正〔平成20年告示9号〕
(預金口座)
第3条 口座振替に係る預金口座は、丸亀市指定金融機関並びに丸亀市指定代理金融機関及び丸亀市収納代理金融機関(以下これらを「金融機関」という。)の普通預金、当座勘定、総合口座又は納税準備預金口座(以下これらを「指定預金口座」という。)とする。
2 市県民税等を口座振替により納付する者(以下「納付者」という。)が利用することができる指定預金口座は、いずれか1口座とする。ただし、市県民税のみを納税準備預金口座を利用して納付する場合は、当該口座を含めて2口座とする。
一部改正〔平成19年告示40号〕
(申込手続)
第4条 市県民税等の口座振替を希望する者(以下「申請者」という。)は、丸亀市預金口座振替依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)及び納税通知書又は納入通知書(以下これらを「納付書」という。)を取扱金融機関へ提出するものとする。
2 依頼書の提出を受けた金融機関は、記載事項を確認し、金融機関受付印を押印した後、当該依頼書は保管し、その写しを速やかに申請者及び市会計課に送付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、申請者から口座振替の依頼があったものとして受け付け、前項の規定は適用しないものとする。
(1) 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料について、申請者は、市が設置する通信端末機を用いて、市長が指定した金融機関に対し電気通信回線を使用して口座振替に係る必要な情報を送信し、口座振替の申込手続を行うことができる。
(2) 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、幼稚園保育料、保育所・こども園保育料、し尿汲取手数料、放課後留守家庭児童会保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び学校給食費について、申請者は、Web口座振替受付サービス(取扱金融機関が提供するインターネットに接続された電子計算機によって口座振替の申込みを受け付けるサービスをいう。)により、口座振替の申込手続を行うことができる。この場合において、申込みを受けた金融機関は、申込内容を確認の上、速やかに市長に通知するものとする。
一部改正〔平成19年告示40号〕
(振替日等)
第5条 振替日は、納期日又は納期内で取扱金融機関と納付者が協議のうえ、決定した日とする。
2 振替日が金融機関の休業日に該当する場合は、当該休業日後最初の営業日を振替日とする。
一部改正〔平成19年告示40号〕
(納付書の送付)
第6条 市は、依頼書により依頼のあった者の納付書を金融機関に送付するものとする。
2 前項に規定する納付書の送付は、磁気テープ等の記憶媒体等により行うことができるものとする。
一部改正〔平成19年告示40号〕
(振替手続)
第7条 金融機関は、振替日に納付者の指定預金口座から納付書記載の金額を引き出し、これを市に納付するものとする。
2 市は、前項の納付を確認した後、領収書又は口座振替済通知書(以下これらを「領収書等」という。)を納付者に送付する。ただし、市長が認めたときは、領収書等の発行を省略することができる。
一部改正〔平成19年告示40号〕
(振替不能分の取扱い)
第8条 金融機関は、預金残高不足等の理由により振替日に振替ができなかった場合は、当該振替日後最初の営業日から2日以内に、振替不能者一覧表により、その理由を付して市関係課に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年告示40号〕
(口座振替の廃止等)
第9条 納付者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替廃止届(様式第2号)を、金融機関に提出するものとする。
(1) 口座振替の方法を廃止する場合
(2) 取扱金融機関を変更する場合
2 納付者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該変更事項を記載した依頼書を、金融機関に提出するものとする。
(1) 口座名義人を変更した場合
(2) 口座名義人の口座名を変更した場合
(3) 口座名義人の口座番号を変更した場合
(4) 口座名義人の住所を変更した場合
3 前項の廃止又は変更の手続については、第3条第2項の規定を準用する。
一部改正〔平成19年告示40号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市、綾歌町及び飯山町において口座振替の手続が完了しているものについては、それぞれこの告示の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月20日告示第57号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日告示第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(丸亀市郵便貯金自動払込納付事務取扱要綱の廃止)
2 丸亀市郵便貯金自動払込納付事務取扱要綱(平成17年告示第7号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月26日告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月16日告示第49号)
この告示は、平成26年5月16日から施行し、改正後の丸亀市預金口座振替納付事務取扱要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月24日告示第49号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第86号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第37号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月13日告示第65号)
この告示は、令和2年11月13日から施行する。
附 則(令和4年1月14日告示第1号)
この告示は、令和4年1月14日から施行する。
附 則(令和6年12月6日告示第74号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
様式(省略)