○丸亀市財務会計電子計算事務運営規程
(平成17年3月22日訓令第40号) |
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丸亀市財務会計電子計算事務運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市が財務会計事務を電子計算処理することについて、事務の適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(システム管理者)
第2条 財務会計業務の運営に関する管理、業務の体系(以下「システム」という。)の維持改善、業務に関する教育及び指導並びに各種帳票の取りまとめ及び配布を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、それぞれの業務区分に応じ、市長公室デジタル活用推進課長、総務部財務課長及び会計課長をもって充てる。
(データ管理者)
第3条 各業務において電子計算処理する情報(以下「データ」という。)を管理するため、データ管理者を置く。
2 データ管理者は、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号)に規定する部総務課長(以下「部総務課長」という。)及びかいのかい長をもって充てる。
(コード管理者)
第4条 各業務において使用するデータを表現するための記号の体系(以下「コード」という。)を維持管理するため、コード管理者を置く。
2 コード管理者は、それぞれの業務区分に応じ、市長公室デジタル活用推進課長、総務部財務課長及び会計課長をもって充てる。
(運用会議)
第5条 各業務間の連携を密にし、より適切な運用を図るため、財務会計事務運用会議(以下「運用会議」という。)を設置する。
2 運用会議は、市長公室長、システム管理者、データ管理者及びコード管理者で構成し、会長は、市長公室長とする。
3 財務会計事務の電子計算処理に関する技術的管理を行うため、運用会議の下部機関として技術部会を設置し、部会員は市長公室長が指定する者をもって充てる。
(端末管理者)
第6条 端末機の管理、業務運営の管理並びにシステム管理者との連絡及び調整を行うため、端末管理者を置く。
2 端末管理者は、課及びかいの長をもって充てる。
(端末機の操作)
第7条 端末取扱者は、端末管理者の指示又は承認を受けて端末機の操作をしなければならない。
2 端末機の操作は、所管する業務に必要な場合のみとし、みだりに操作してはならない。
3 端末機の操作等により得られたデータは、慎重に取り扱い、データの機密は、厳重に守らなければならない。
(パスワード)
第8条 パスワードは、運用会議会長が統括し、各端末管理者に通知するものとする。
2 端末管理者は、通知されたパスワードを厳重かつ適切に管理しなければならない。
(運用時間)
第9条 端末機の運用時間は、原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に規定する市の休日は、運用しない。
(操作時間)
第10条 端末取扱者の一連続操作時間は、次のとおりとする。
(1) 密度の濃い連続作業 1時間まで
(2) 前号に規定する作業を除く作業 2時間まで
2 前項各号に定める操作時間を超えて引き続き同一の端末取扱者が操作する場合には、同項各号に定める操作時間ごとに15分間の操作休止時間を置くものとする。
3 第1項第1号に該当する端末取扱者の1日当たりの延操作時間は、原則として4時間までとする。
(健康管理)
第11条 端末取扱者の健康管理のために、丸亀市職員安全衛生管理規程(平成20年訓令第17号)による健康診断を実施する。
(作業環境)
第12条 端末管理者は、端末機の操作作業域における環境については、常に端末機の操作に支障のない状態に維持するよう努めるものとする。
(操作指導)
第13条 システム管理者及び端末管理者は、端末取扱者に端末機の適正な操作方法を必要に応じ随時指導するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか端末機の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第18号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第45号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第15号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日訓令第7号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第4号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。