○丸亀市事務委任規程
(平成17年3月22日訓令第39号) |
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丸亀市事務委任規程
(趣旨)
第1条 この規程は、本市行政の能率的処理と一体性の保持を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委任することについて定めるものとする。
(委任する者)
第2条 市長の権限に属する事務の一部を委任する者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会事務局 事務局長
(2) 消防本部 消防長
(3) 教育委員会事務局 教育長
(4) 選挙管理委員会事務局 事務局長
(5) 監査委員事務局 事務局長
(6) 農業委員会事務局 事務局長
(委任する事務)
第3条 議会事務局長及び消防長に委任する事務は、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号。以下「規程」という。)別表第1の4財務に関することに掲げる事項並びに別表第2の2部内庶務に関することの表の「計画促進」及び「予算編成及び決算」の項に掲げる事項(以下これらを「委任事項」という。)のうち部長以下の者が決定者である事項とする。
2 教育長に委任する事務は、委任事項のうち部長以下の者が決定者である事項とする。この場合において、別表第1の4財務に関することの表の「施行」の項中「10万円」とあるのは「20万円」と、「200万円」とあるのは「300万円」と、「500万円」とあるのは「700万円」と読み替え、同項の(13)のイの(イ)中「1,000万円」とあるのは「1,500万円」と読み替え、同項の(15)のイ中「1,000万円」とあるのは「2,000万円」と読み替えるものとする。
3 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長に委任する事務は、委任事項のうち課長以下の者が決定者である事項とする。
4 事務の委任を受けた者は、あらかじめ市長の承認を得て委任された事務を規程におけるそれぞれの職位の権限の範囲内において当該職位に相当する職員に決裁させることができる。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。