○丸亀市財政状況の作成及び公表に関する条例
(平成17年3月22日条例第50号) |
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丸亀市財政状況の作成及び公表に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表月)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、市長は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、市の広報に登載することとする。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか財政状況の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、合併後初めて公表する財政状況の公表月は、平成17年8月とする。
3 第3条の規定にかかわらず、平成17年11月に公表する財政状況は、同年3月22日をもって廃された丸亀市、綾歌町及び飯山町に係る平成16年4月1日から平成17年3月21日までの期間における同条各号に規定する事項を記載するものとする。