○丸亀市職員の退職手当の支給に関する規程
(平成17年3月22日訓令第38号) |
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丸亀市職員の退職手当の支給に関する規程
(趣旨)
第1条 職員の退職手当の支給時期については、丸亀市特別職の退職手当に関する条例(平成17年条例第48号)及び丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号。以下「市職員条例」という。)の規定によるほか、この規程に定めるところによる。
一部改正〔平成20年訓令4号〕
(支給時期)
第2条 一般職から引き続き特別職となる場合は、一般職でなくなったときに一般職に係る退職手当を支給する。
2 特別職として引き続き同じ職にあった者が職員でなくなった場合は、職員でなくなったときに、その職の在職期間を通算して支給する。
3 特別職として引き続き異なる職となる場合は、当該異なる職となる前の職(以下「前の職」という。)でなくなったときに前の職に係る退職手当を前の職の在職期間により支給する。
(市職員条例第6条の4第1項に規定する市長が定める休職月等)
第3条 市職員条例第6条の4第1項に規定する市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた市職員条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
追加〔平成20年訓令4号〕
(調整額の職員の区分)
第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のアの表又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
[別表]
追加〔平成20年訓令4号〕
(調整月額に順位を付す方法等)
第5条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
追加〔平成20年訓令4号〕
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第6条 市職員条例第11条第2号本文に規定する市長が定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第4号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第2号)
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この訓令は、平成22年3月23日から施行し、改正後の丸亀市職員の退職手当の支給に関する規程の規定は、平成22年3月1日から適用する。
別表(第4条関係)
ア 平成10年4月1日から平成20年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成10年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年丸亀市条例第43号。以下「平成10年4月以後平成20年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
第2号区分 | 平成10年4月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第3号区分 | 平成10年4月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第4号区分 | 平成10年4月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第5号区分 | 平成10年4月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第6号区分 | 平成10年4月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成20年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成20年4月1日以後適用されている丸亀市職員の給与に関する条例(以下「平成20年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | 平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
追加〔平成20年訓令4号〕