○丸亀市特別職の退職手当に関する条例
(平成17年3月22日条例第48号)
改正
平成19年3月26日条例第19号
丸亀市特別職の退職手当に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定める。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(退職手当の支給)
第2条 市長等に支給する退職手当の額は、市長等が退職した日又は死亡により退職した日におけるその者の給料月額を基礎とし、その者の在職期間1年について次により計算した額とする。
(1) 市長 給料月額に5を乗じて得た額
(2) 副市長 給料月額に4を乗じて得た額
(3) 教育長 給料月額に3を乗じて得た額
一部改正〔平成19年条例19号〕
第3条 在職期間の計算及び退職手当の支給方法については、丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号)の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(丸亀市特別職の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 丸亀市特別職の退職手当に関する条例第3条の規定による在職期間の計算については、改正法附則第2条前段の規定により副市長として選任されたものとみなされる者の助役としての在職期間は、副市長の在職期間に通算する。